解決済み
先日の試用期間の最低賃金を下回る給料についての質問の続きです。最低賃金に達していないことを伝えると、面接のときに残業代金は出ないことは口頭で説明をした、と言われました。私も雇い入れて欲しいことに必死で聞き漏らしていたかもしれませんが、一番重要なことなので聞き漏らしはないと思います。また、残業時間は一切把握していない、日数で計算しかしていないといわれました。この場合は雇用契約書にその旨記載する必要はないでしょうか、もちろん最低賃金を下回る届け出みたいなものを労働基準局にも提出はしてないようですし、業務内容も他の社員と同レベルの仕事内容です。残業しないで帰ってよかったのに、みたいな事も言われましたが、仕事が進んでないと怒られるので仕方なく残業しました、矛盾しています。面接の段階で最低賃金をしたまわり、70時間の残業があり、残業代金は出ないとわかっていれば、入社していないとおもいます。辞めないでほしいと言われましたが、都合がよすぎるとおもいました、以前の質問で雇用契約書には二週間前に退職を申し出ることの記載について即日退職でよいのでは、と回答いただきましたが、口頭で説明されていた場合も可能でしょうか。よろしくお願いします。
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【労働条件通知書】を貰っていないのですか? 【雇用契約書】も、この【労働条件通知書】と全く同じ内容であればよい訳ですから、明示されてれば、それの実行を要求しなさい。 要求できないなら、黙って現状に従うか。退職を考慮してください。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 約束が違うのであれば、即日でなく、即刻解約できます。 口頭でなく文書で条件を戴きなさい。出さないのはブラック企業で、騙し誤魔化して扱き使うのを目的としています。 いい勉強になりました。就職先は吟味します。無駄な時間を費やしてしまいました。
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