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有給休暇について。 アルバイトから社員に変わった時アルバイトの時に貰った有給は、社員になったら反映はされないのでし…

有給休暇について。 アルバイトから社員に変わった時アルバイトの時に貰った有給は、社員になったら反映はされないのでしょうか? アルバイトを1年半した後、社員になり9ヶ月が過ぎました。私より後二ヶ月遅れで入った現在もアルバイトの子は23日有給はがあるのですが、私は8日しかありません。

補足

有給は3日だけ使いました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用契約の契約形態が変わったときに、勤続年数を0から計算しなおされてる可能性があります。 ただし、法律上では、労働契約の契約内容の変更を理由に勤続年数を0にすることはできないので、連続して勤務してる場合には、アルバイトの勤務期間も含めて勤務年数なので付与される有給休暇の日数が8日というのは、労基法違反の可能性があります。 ただ、質問者さんの有給休暇の取得実績が一切書かれてないので、本当に違反なのかは判断はできません。 社員へ変わっても、アルバイトからの期間で算出しなければなりませんが、0から算出する会社が存在しています。(法令違反ではあるが、労働者が会社ともめたくないために、泣き寝入りしやすい為に悪用する) 計算てきにいえば、入社後の半年目に10日、そのあとに入社後1年半目に11日、社員になってからの日数は0日 ただし、最初に付与された10日に関しては、付与いつされたかで変わりますが、入社後6か月より前に付与されていた場合には、消滅してる可能性が無いとは言い切れません。(有給休暇は取得後2年間が有効) 仮に入社後3か月目とか早い段階で付与するような就業規則があると、1回目の付与からは2年を過ぎてるので消滅する場合があります。消滅後に3日使ってれば、残り8日でも計算てきにはあいます。

  • 法律上定められている法定の有給休暇は、半年で10日、一年と6か月で11日、2年と6か月で12日付与される 形です。 ご質問をみると働き出して2年3か月なので、付与されるのは最大で21日ですね。ただし、発生日数については発生日時点の雇用状況によるものなのでアルバイト勤務の際の出勤日数なんかが 少なかった場合発生日数が少なくなることは考えられると思いますよ。 他のアルバイトの方の有給の残日数をみると法定のものより多く付与されているみたいですし なんか会社独自の制度を作っているのかもしれないですね。 それが有効なものかは、なんともいえないですが、一度会社にご確認されてみたほうがいいと思いますよ。

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    なるほど:1

  • 退職して、新規採用の形であれば、初めから計算です。 継続雇用であれば、バイト時代のものも引き継がれます。 URLに計算の仕方が出てますから、どうぞ。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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  • アルバイトから社員に変わる時に解雇されたわけではなさそうなので、有給は引き継ぎます。 質問者様の場合、継続勤務年数が2年6ヵ月をこえてないので1年の付与日数は11日です。 アルバイトの子の有給の多さにびっくりします。会社の有給の規定はどうなっているのでしょう?

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