解決済み
労働基準法第15条に違反している会社を有料職業紹介会社に紹介され、うっかり入社してしまいました。 違反している会社は罰則かまあるみたいですが、有料職業紹介会社には罰則は有るのでしょうか?
罰則がまある→罰則があるに訂正します。 追伸として、その違反している会社は退職済みで、労働基準監督署に通告済みです。
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こんにちわ。。 ご質問のとおり、違反している会社(求人事業者)につきましては労働基準法15条(労働条件の明示)における明示すべき範囲の労働条件を明示しなかった場合には罰則(30万円以下の罰金)があります。 次に、有料職業紹介会社(紹介事業者)については、『職業安定法』により事業を行う上での労働者保護といったルールが定められています。そこで、今回の件につきましては、職業安定法5条の3(労働条件の明示)において記載されています。 ただ、「罰則」(職業安定法第63条~第67条)を見てみたのですが、職業安定法5条の3についての罰則は見当たりませんでした。 しかし、だからといって放っておくわけではありません。「雑則」(職業安定法第48条~第62条)において、紹介事業者がこの法律をあまりにも遵守しないような場合には、罰則といった一番厳しいものではありませんが、指導や検査に入るといったものがあります。 監督署に通報したということで、即指導とはならないと思いますが、記録は残りますので今後同様な事が起こるようなことがあれば指導や改善命令を受けることと思えます。 少しでも参考になれば幸いです。。
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