教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

電話で次の出勤日から来なくていいと言われました。

電話で次の出勤日から来なくていいと言われました。バイトです。 解雇(?)された理由はバイト先である物が無くなったため、それがあなたではないかという疑いがあるので、試用期間中として解雇という事でした。 バイトしてから1か月と3週間が経ったところです。 面接の際に試用期間の話はなかったですし、求人サイトにもそのような記載はなかったと思います。 その時に、「この前すぐ辞めた人がいたから契約書はちょっとしてからね」と言われました。 バイトを始めて1か月経った時にこちらから「一か月たったのでそろそろ契約書書いてもいいでしょうか」といって書きました。日付は書いた日の日付です。 その1週間後ぐらいに、電話が来て 相手「一か月間試用期間だったという事で、仕事はどうかなーとおもって。」 私「試用期間ってあったのですか・・?」 相手「言ってなかったかしら、ごめんなさい」 私「続けさせていただきたいです」 相手「あ、じゃあこれからもお願いします」 という会話をしました。 その後、私を一番疑っている人と↑この人と話をして、私はやっていないという事を言うと 指紋とか取ってもらうと言われたので承諾して実際に取りました。 まだ結果など出ていない状態で先ほど電話で来なくていいと告げられたという流れです。 全く証拠もないのに解雇を言い渡されたので「意味が分からないです」とは伝えたし、 解雇について了承するようなことは口走っていません。 念のためすぐにメールで「了承していません納得できません」という内容を送っておきました。 私としては職場に戻りたいという気持ちもありますし、そんなにやめてほしいというなら 解雇予告手当(?)という物や証明書(?)のようなものはしっかりと受け取りたいと思っています。 私が戻りたいと思っていても、向こうは戻ってきてほしくないみたいなので後者になるのかなとおもいます。 私は今何をするべきでしょうか?どういう手続き(?)をとればいいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この場合、既に2週間以上が経過しているために仮に解雇するとしても試用期間中の有無を問わず、解雇予告手当は必要です。 まあ、アルバイトのようですから必ずしも解雇の不当性を争うことまではする必要はないのでしょうが、あなたが窃盗の犯人だと疑われているのだとしたら、そのままだとあなたが犯人だと主張するかも知れませんので、解雇理由通知書と解雇予告手当の支払を求めるのは当然でしょう。 あなたとしては「窃盗犯の疑いから解雇すると主張するのであれば、こちらとしても法的措置を執らざるを得ない。名誉毀損と解雇無効で訴えることになるので、会社側が窃盗犯の疑いを掛けたことを正式に謝罪するか、窃盗犯の証拠を提示するかでないと相応の手段を取らざるを得ない。 そもそも雇用契約書も作らないで雇用していたこと自体が違法であるし、その点からも試用期間中であったということ自体が認められないし、仮に試用期間中だとしても窃盗犯の疑いという程度で証拠もなく解雇など認められるわけもないので、解雇自体の正当性もないと考えるが会社側の見解を文書にして提示して欲しい。」 と期限を設けて会社側の回答を見ればどうですか。 内容証明付郵便で送ると良いですね。できれば裁判所内の郵便局から送ると効果がありそう。 バカな奴はそれだけでびびったりします。

  • admiralyangwenriさん >バカな奴はそれだけでびびったりします そんな奴はいません!

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