解決済み
傷病手当と失業手当について回答お願いいたします。私は高校卒業し会社に入社したのがH23年4月です。 H24年10月13日に仕事中に骨盤骨折を2ヶ所してしまい10月13日からH25年1月23日まで入院しリハビリをして完治しました。 会社でのストレスが入社当時から溜まりに溜まっていましたが、病名を付けられるのが怖くて精神科や、精神内科に受診できずに居ましたがH25年1月28日に精神内科へ受診したところ、うつ病と診断されました。 それから会社に復帰できず、とうとう自動退職になりH25年5月31日付けで退職になりました。そしてH25年5月から今現在も傷病手当金で生活しております。 ですが、傷病手当金は長くても1年6ヶ月までしか貰えないとのことで、私の場合H26年10月で終了になってしまいます。 私自身も段々傷病手当金を貰える月日が短くなり不安になっております。 出来たら10月までには完治させたいです。 もし10月までに完治できたとしても、職がありません。完治と同時に職を探したいのですが、いつ決まるかもわかりません。 なのでその場合失業手当を頂きたいと思うのですが、傷病手当終了からの失業手当を頂くことは可能なのでしょうか? 可能の場合どのような流れで失業手当を頂くことができるのでしょうか… まとまらない文章で申し訳ありません。 どなたかお力をお貸し下さい。 よろしくお願いします。
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雇用保険のいわゆる失業手当と言うのは、求職者給付と言って、すぐに就労可能な状態で、求職活動ができる方に支給されるものです。受け取れる期間は退職をしてから1年間が受け取れる期限になります。ただし、病気やけがなどの正当な理由ですぐに就労することができない場合は受給期間延長手続きを取ることで、最大で3年間は受け取れる資格を保留にできます。 受給期間延長手続きをしていないと受給期間は進行してしまいますから、まだ手続きをしていないと今から手続きしても受給期間の残りがすでに2カ月を切ってしまっています。ですが2カ月近くはあるので、就労できる状態になれば半分以上はまだ受け取れますから、とにかく月曜日にでもハローワークに出向いて、受給期間延長手続きを行ってください。その時になんでもいいので、事情を説明してください。もしかすると少しは何とかしてくれるかもしれません。 受給期間延長手続きは代理の方でもできますから、誰かに頼めるのなら、頼んでしまってもいいですし、市区町村の福祉課などに頼んで付き添ってもらってもいいと思います。代理の方だと委任状が必要になるので、どなたかに付き添ってもらうのがいいと思います。もちろん、一人で大丈夫ならそれで構いません。 月曜日にいきなり出向くのは無理であったとしても、電話をして事情を説明する程度はしたほうがいいと思います。事情を説明したら、応対した人の部署と氏名は聞いてメモしてください。出かけて行ったら電話で言われたことと話が違ってしまい悪い方向に進んでしまうということもありえます。電話で聞いた時より良い状況になったらそれを覆す必要はないですが。 また、受給期間延長手続きを病気を理由に取るのであると医師の診断書が必要になりますが、とりあえずは先にハローワークに出向いたほうがいいと思います。あるいは電話で聞いて、書式が決まっていないのであればどういったことが書かれていればいいのかを聞いてから、医師に書いてもらいましょう。 退職後の健康保険は国民健康保険でしょうか? 任意継続にしているのであれば国保に切り替えたほうがいいと思います。国保であれば退職理由と退職後の収入(傷病手当金も含む)により、保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課や社会保険課と言ったような部署に問い合わせ、手続きをしてください。 あるいは親御さんやご兄弟姉妹の健康保険が会社の健康保険でその扶養に入ることができるのであればそれが一番です。扶養に入るのは条件さえ満たしていれば別居していてもかまわないはずですから、親御さんやご兄弟姉妹に聞いてもらってみてください。 年金は退職理由によらず、申請すれば保険料の支払いの一部または全部を猶予してもらうことができます。減免ではないので猶予ですから最終的に後から支払うこともできます。支払わなくてもかまいませんがその場合は将来の年金額が減ることにはなります。申請については年金事務所の方とよく相談してください。こちらは年金事務所に問い合わせ、手続きをすることになります。また、思っていた内容より悪い結果になってしまったら、「障害年金.com(http://www.shogai-nenkin.com/index.htm)」というサイトがあるので覗いてみてください。実際の相談は電話でするということになると思いますが、近所の社労士さんを紹介してくれたりもします。最初から紹介してもらった社労士さんに手続きを代行してもらってもいいですが、3万円程度の着手金と実費、年金2か月分くらいの報酬を取られますから、正直ちょっと高いです。うまくいかなかったらお願いするという感じでよいと思います。 自立支援医療制度、精神障碍者保健福祉手帳は利用していますでしょうか? 自立支援医療制度とは指定した医療機関での外来診療の医療費について本人負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。やはり収入にもよりますが、ほとんどの場合自己負担は1割、月額2500円が上限(指定したクリニックや病院、院外薬局での支払いが1回1割、合計が月に2500円まで)となるはずです。 精神障碍者保健福祉手帳は自治体ごとの制度です。NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などが受けられますし、自治体によって異なりますが電車やバス、タクシー代、自家用車のガソリン代の一部の補助や公共住宅への優先入居などもあります。場合によっては自立支援医療制度で利用する医療機関を含むすべての医療機関での医療費が全額補助されることもあります。また、雇用保険のほうがどうなるのかによってしまうことになりますが、受給の申請をするとき、あるいは当初から受給期間延長手続きを取っている場合でその延長を解除するときに手帳を提示すると就職困難者として認定され、通常よりもかなり多い所定給付日数になります。初診が25年1月とのことなので、すでに申請できる状態であるはずです。市区町村の福祉課などの部署が窓口となります。 障害年金と言うものがあります。初診が25年1月とのことですし、前後関係からも厚生年金の対象となるはずですから、基礎年金に上乗せされて支給を受けられるはずです。ただし、障害年金は初診から初診から1年半経過後から申請できることになりますし、傷病手当金との併給は受けられないので、傷病手当金の請求対象日より後(26年10月末までを請求対象日として請求するなら、26年11月1日以降)で申請することになるはずです。支給を受けることができれば最低でも年間で60万円くらいの障害年金を受け取ることができるようになります。また、障害年金は雇用保険の給付とも同時に受け取れますし、就職をした後であっても認められれば受け取り続けることもできます。 保険料の減免や支払いの猶予、自立支援医療制度、精神障碍者保健福祉手帳、障害年金のことはハローワークでも相談すればある程度の説明はしてくれると思います。どこに行けばいいのかなど具体的に聞いてみてください。 ここに書いた以外にも自治体独自の支援制度や地域の民間の支援団体などもあるかもしれないので、具体的には市区町村の福祉課などに相談しましょう。 障害者と言われて気分を害するかもしれないですが、利用できるものは利用していいんですよと言うだけのお話です。 手帳や年金の申請書は医師が主に書くのですが、医師の中には一人暮らしが成立してしまっていることで、実態よりも抑えた内容でしか書いてくれない場合もあります。また、手帳や年金とは関係なく一人でいるよりもご家族や誰か良い人がいるならそういう方と一緒にいたほうがいろいろと安心できますから、できればそうしてください。
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