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失業保険受給中のアルバイトについて。 私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中…

失業保険受給中のアルバイトについて。 私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。 もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいことがあるので質問です。 自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。 制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは 就労規則の説明書きを解釈すると ☆週の所定労働時間が20時間未満 ☆週の就労日数が4日未満 ということなんですが、 (短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?) つまり 週5日~、20時間以上 という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか? 例えば、週4日、1日4時間 →この場合はOKでしょうか? また、規定を守って働いても、 ある1日だけうっかり5時間になってしまった! という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。 だめな気がするんですが…。 もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので 携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、 というのがあれば教えていただきたいです。 旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >週5日~、20時間以上という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか? 週20時間以上で14日以上は就職とみなされますから、受給資格を一時失うことになります。 従ってそのバイトの間は不支給です。ただしそのアルバイトが終われば元の受給者に戻ることができます。 採用証明書と退職証明書で手続きをします。 それと、通常は1日4時間未満でたまたま1日だけが5時間の場合は許されると思います。 ①週20時間未満で1日4時間未満が基本です(4時間は4時間以上になります) この場合は基本手当は支給されますが、バイト日当の金額によってマイナスされる場合があります。 ②週20時間未満で1日4時間以上の場合は、やった日の基本手当は繰り越しになって最後にもらえます。 もちろんバイト日当は全部自分のものです。 ③週20時間以上なら先ほど書いたように就職したという扱いになります。

  • 4日未満ということは3日以下ですね。 週に3日以下で合計時間が20時間未満であればOKということです。 1日あたりの労働時間は問われません。

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