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私の会社は帰宅後も緊急呼び出しがあり、携帯を持たされています。 その呼び出しによる時間外請求は、会社に着いてからな…

私の会社は帰宅後も緊急呼び出しがあり、携帯を持たされています。 その呼び出しによる時間外請求は、会社に着いてからなのか、それとも、携帯で連絡が入った時点からなのか、どちらでしょうか?私としては、「来い!」と連絡が入った時点で会社の指揮命令があったとして、その時間から労働時間になると思うのですが···。 因みに待機手当としていくらかは出ています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    帰宅後、緊急呼出しで出勤した場合の出勤時間は 労働時間にはなりません。 会社に着いて、業務を開始してからが労働時間です。 但し、再出勤に要した通勤時間に対して何らかの対価を 会社が支給することは考えられます。 名目は決められていませんが、質問中の待機手当がそれにあたると思います。 今回のケースで会社側の対応に問題点はないと思われます。

  • たとえば通常の勤務時間9:00~18:00の場合、会社から「来い!」といわれている時間は9:00ということになります。通勤に要する時間は含まれておりません。

  • 個人的には、通勤手当ももらっているわけですし。やっぱり会社に着いてから、会社を出るまでだと思います。

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