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労働災害後遺症障害についてお聞きします。お礼コイン500枚

労働災害後遺症障害についてお聞きします。お礼コイン500枚左手の薬指にしびれが残っています。 どうやら、治らないようです。 この場合の労働災害後遺症障害の等級と保証される金額はどれくらいなのでしょうか? 痺れは、左手薬指第一関節より上です。 指は動きますが、痺れがひどくて、物を強く握ったりできません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ううん、これだけでは明確には言えませんが、そのまま症状固定となった場合には、12級ですかね。 1つの薬指が末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す場合は12級となります。 障害等級が8級から14級の場合は、障害補償一時金又は障害一時金が支給されることになります。 12級の場合は給付基礎日額の156日分です。 この場合、症状が改善されなければ12級でしょうが、もし改善されれば14級の可能性もあります。 もし14級であれば56日分です。 給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。 平均賃金は次のような方法で算定されます 平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が生じた日(死傷の原因である事故が発生した日又は医師の診断により疾病にかかったことが確定した日がこれに当たりますが、賃金締切日が定められているときは、算定事由が生じた日の直前の賃金締切日がこれに当たります)前3か月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。つまり、算定事由が生じた日前3か月間の一日当たりの賃金額です。 平均賃金の算定基礎となる賃金とは、その名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者から支払われたものをいいますが、結婚手当など臨時に支払われた賃金、年2回支払われるボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われた賃金などは、これに算入されないことになります。 また、3か月の期間の中に、業務上の傷病による療養のために休業した期間、産前産後の休暇期間、育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて育児休業した期間などがある場合には、その日数とその期間中に支払われた賃金は、差し引いて計算します。 なお、雇入れ後3か月に満たない方については、雇入れ後の賃金総額を雇い入れ後の総日数で除して算定することになります。

  • 労務に支障をきたす場合で12級、それ以外は14級です。 手、指などのしびれによる症状が労災、自賠などで1番多い後遺症障害だそうです。 金額は貴方の給付基礎日額×等級別にある支給日数です。 知恵袋より厚労省のHPを参照になさって下さい。

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