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4/1付けの転勤辞令を3/28に言い渡されました。 一般事務職で大阪勤務だったのですが、 3/28に突然スカイプにて…

4/1付けの転勤辞令を3/28に言い渡されました。 一般事務職で大阪勤務だったのですが、 3/28に突然スカイプにて 「4/1より東京勤務になりました」と伝えられました。約1年前に中途入社したのですが、 入社前の面接でも転勤はないと確認済みでした。 しかし雇用契約書などはなく、あるのは内定通知書のみで、 そこには 勤務地:大阪の住所 “他” との記載がありました。 これは私の見落としでした・・・ 入社前の面接でも、結局は口頭での確認なので、 強くは言えませんでした。 私の仕事は一般事務職で正直誰でもできるような雑務しかしていないのに 東京本社への転勤辞令・・・これがリストラというやつなんですね。 薄給で賞与もなく、経営者は元犯罪者というブラックな会社なので、 長くいれる会社ではないから、他によさそうな求人があれば、 どんどん受けていかないといけないね、と相方とも話していたので、 このタイミングで退職することはある意味いい機会だと、 就業規則に則った日付での退職届を提出し受理されました。 私は土日祝日が休日で、 辞令が出たのは3/28(金)、 3/29(土)、3/30(日)は休日、 3/31(月)は事前に有休申請を提出していました。 さすがにこのタイミングはないんじゃないかということは伝えましたが、 「業務命令だから」の一点張りでした。 ちなみに転居費用や家賃手当、転勤手当などは一切ありません。(私は実家暮らし) 退職するのは構わないのですが、気になるのは失業給付金のことです。 これから手続きをすることになると思いますが、 上記を考慮しても、退職届を提出した以上は、自己都合退職となるのでしょうか。 実は以前にも失業給付金を受給したことがあり、 その時は仕事のストレスで円形脱毛になったりと 身体に影響が出始めたからで、自己都合退職だったのですが、 その時は、担当者の計らい(?)で、 特定理由離職者扱いにしてもらえました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >退職するのは構わないのですが、気になるのは失業給付金のことです。 >これから手続きをすることになると思いますが、 上記を考慮しても、退職届を提出した以上は、自己都合退職となるのでしょうか。 これは特定理由離職者に該当しますので受給制限なしで失業給付を受給できます。 6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能となります。

  • 業務命令である、転勤の指示を拒否して、それで退職するのは、自己都合以外の何物でもないと思いますが。 転勤拒否による退職で、特定理由離職者に該当する場合とは、 一つは、そういう転勤命令が貴方の生活に多大な変化を生じることになるのに、会社がそういう生活に対する配慮を欠いているような場合。 または、転勤により配偶者らとの別居となり生活が困難になるのでそれを回避したい場合。 などです。 但し、それらも、自分や他人が、「これに該当するから特別理由離職者だ」などと決められることではなく、あくまでもハローワークが事情を聞いて判断するものなので、他人がそうなりますと言っても、意味はありません。 ハローワークの判断の話としても微妙で、転勤にかかる会社の配慮というあいまいなことや、転勤で単身赴任になるとしても、ただそれだけのことではダメであって、単身赴任、別居でもそれぞれが生活できるなら問題はないんです。別居したら生活に支障をきたすことがあって、転勤できないという理由がちゃんとしていることが必要です。 それらを考えあわせても、ご自身で退職願を出されたこともあり、自己都合になる可能性は極めて高いように思われます。

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