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知り合いが、60歳を迎え、それまでと同じ会社で、パートから臨時雇用という身分になりました。3月末の契約切れまでに、有給休…

知り合いが、60歳を迎え、それまでと同じ会社で、パートから臨時雇用という身分になりました。3月末の契約切れまでに、有給休暇を消化したのですが、半年経過後、「法律がかわったので、1年経過しないと、有給休暇はつかない」と、事務担当者に言われたそうです。 いつから、代わったのでしょうか。 労働基準法を見てみても、変わってないように思うのですが・・・

補足

まだ、半年経過してないですよね。9月につくであろうと想定して、旅行の予定を入れて、その後、事務担当者に確認したということでした。 労働日数も、社会保険に加入した為、週5日勤務で、35時間とのことです。

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回答(1件)

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    〉それまでと同じ会社で、パートから臨時雇用という身分になりました。 切れ目なしに継続して雇用されているのなら、前の勤続年数がそのまま引き継がれます。 新規採用扱いではなく、パートのときから続けての勤続年数になります。 担当者が「法律が変わった」と言っているのは、高年齢者雇用安定法のことでしょう。 原則として60歳定年は禁止され、継続雇用が義務づけられました。 この法律の説明に、再雇用の場合、有給休暇の基礎となる勤続年数は通算することになっている、とあることからそのような説明になったのではないでしょうか? 実際は、切れ目なしの再雇用では、以前からそのような解釈になっていたのですが。

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