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給与明細の発行が一週間遅れました。 そうしたところ従業員に切れられまして、辞めるだのなんだの散々騒がれ困ってしまいました…

給与明細の発行が一週間遅れました。 そうしたところ従業員に切れられまして、辞めるだのなんだの散々騒がれ困ってしまいました。勿論給与振り込みは期日までに振り込んでいます。これってそんなに責められるの?給与振り込みは遅れたことはありません。 給与振込の手続きは数日前に行いますので、勿論その時に給与明細は出来ています。 繁忙期などや、仕事が立て込んでしまったとき、給与支払日に渡そうとは思っていたのですが、他にも優先事項が沢山あるため、ついつい後回しになってしまいました。 ここ3年くらいの間に、遅れたことは2・3度あります。渡すタイミングを無くしたというか、次の月にまとめて2月分を渡したことも一度だけあります。給与支払いが遅れたわけではありません。 勿論、支払日に渡すべきだとは思っていますが・・・ 切れられたのは固定給の社員で、基本 毎月同じ額の従業員です。 そんなに責められる事なのかなぁと思ったりするのですが・・・

補足

いろいろ厳しいご意見有難う御座います。 私は、美容室の経営者です。 先月は、従業員の一人がしばらく入院することになり、多忙をきわめました。 小さな会社ですので、事務員など居ず、経理事務は私が全部やっております。 私が一番の稼ぎ頭でもあるため、一人抜けた分の負担は大きく厳しいものがありました。 とはいえ、私の認識が甘かったと反省しております。 修業時代は、明細どころか給料日の遅れることもしばしばだったので、甘く考えすぎていたのだと思います。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    人事担当です。 >> これってそんなに責められるの? 辞める辞めないとかなると話しは飛躍しすぎだと思いますが 充分責められることだと思います。 『給与が支払っているからいいだろう』と本当にそう思っているなら 経理担当としては失格ですね…。 ご存じだとは思いますが 給与明細の発行義務は法律にありません。 ただ、所得税法や健康保険法や厚生年金保険法などにおいて 給与からこれらを差し引いたときは計算書を作成して 被保険者に対しこれを通知しなくてはならない という決まりがあります。 だから、会社はそれらをまとめて記載した給与明細を発行しているわけです。 法律上は何日以内に発行しないさという具体的な規定はありませんので 『ただちに、』と解釈します。 『ただちに、』が何日かは定義はありません。 常識的な範囲で可及的速やかに発行されれば公序良俗に反しないとして問題ありませんが 翌月にまとめて渡すとか論外ですね…。 法律で義務付けられている最低限の仕事です。 経理の仕事をしている以上、月末に業務が集中するのはすごくわかりますし >>他にも優先事項が沢山あるため と言いたくなるのは分かりますが 給与の支払いと給与明細は、同じくらい重要です。 あなたからしたら、毎月同じ額の支払いしかないから 給与明細くらいの「小さなこと」でガタガタ言うなって気持ちかもしれませんが その「小さなこと」が出来ないのであれば、経理担当としては向いていないと自覚すべきです。 経理ってそんな「小さなこと」の繰り返しの業務ですから。 業務が忙しいなら、効率よく業務をする努力をし その努力を十分しているなら、あなた自身で仕事を抱え過ぎです。 他の方に仕事を振ることを会社に相談するべきかと思いますよ。 ◆補足読みました。 個人経営の店舗で業務の厳しい状況だとは 思いますが、個人経営であれば 大きな会社と違い従業員と経営側のお互いの信頼関係が より大事になってくるかと思います。 給与に関することは生活に直結することなので 最低限のことはやっておくべきだと思います。 どうしても遅れる場合は事前に本人にひとこと伝えるべきですね。

    13人が参考になると回答しました

  • duobus_106さん、いろいろ言われましたねー しかし、給与明細書をいつまでに交付しなければならないと決められている法律(関連法は所得税法等です。肝心の労働基準法には交付義務さえ規定されていません。欠陥と言えば欠陥ですが)はありません。 要は遅くならないように交付すれば良いのです。ご事情のような場合には郵送を活用したら良いと思います。本人宛(念のため「親展」で)出せば良いでしょう(全員に郵送でも構いません)。経営者としていろんな経験をするでしょうが、いろんな労働者がいますので、勉強して社員から信頼される経営者になってください。

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  • 渡すのが遅れたのとその際に一言言わなかったことに腹を立てているのでは?まぁこれを経営者と従業員では無くて経営者と取引先だったらと考えるとどうなるでしょうね。 「いや金は払ってんだから書類が遅れたって問題ないだろ?うちだってお宅とだけ取引してるわけじゃないから遅れることだってあるよ」なんて言われて「もちろん遅れたって別にいいんですよ。これからもじゃんじゃん遅れてください!」なんて人はいないでしょう。 ---------------------------------補足へ回答----------------------------------- なるほど。ひょっとすると色々溜まってたのが明細をきっかけに爆発したのかもしれませんね。いい機会ですからその人とゆっくり話してみてはどうですか?

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • これは法令のうえでは、給与の振り込みと同日かそれ以前に、計算の明細を交付することとされてます。振り込んだだけで、明細書を渡さないっていうのはダメなんですね。遅れるのも、渡さないのと同じです。 まぁ、月ごとに残業手当が大きく変動する人、時給で働いているパートやアルバイト、歩合給が大きく変動する人なんかは明細書を欲しがっても当然かもしれません。そうでない月給制の社員なら、明細書をもらったところで大して見ませんよね。私もそうです。私も自分の給与明細なんか、もう半年も見てませんよ。 とはいえ、法令からすれば明らかに違反なんで、責められることかと言われたら「そういう人もいる」と考えておいた方がいいでしょう。だからといって、労基署に行かれても「あ、すいません」で済む程度の内容ですけどね。 これ実は、だいぶ前にウチの会社でも同じことがあったんですよ。その社員は夕方から出社する夜勤専門者で、夕方に渡そうと思ったのですが他の用事と重なってしまい、翌日渡したんです。そしたら「こんなものは給料日に渡すのが当たり前だ」と大声でブチ切れましてね。それ以来、気を付けるようにはしてます。ウルサイ変わり者社員はどこにでもいますから・・・ 補足読みました。 事情は分かりましたけど、決まりは守らないと役所から制裁を受けます。 給与明細は、給料日の前に渡してもかまわないんです。計算が終わったら、すぐに配ってしまえばいいでしょう。

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