解決済み
36協定を締結していても、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合には、1カ月平均の週労働時間は40時間以下にしなければなりませんか?それとも、36協定により週40時間以上とすることができますか?36協定で1ヶ月間の時間外を45時間までと締結し、1カ月単位の変形労働時間制を採用しているのですが、平均週40時間以下を守らなければならないのか、36協定により、平均週40時間以上となってもよいのかを教えて下さい。(実務初心者の質問で申し訳ありません)
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1日8時間、週40時間が原則です。それを超える場合に36協定を結びます。ですから36協定があれば週40時間を超えても良いということになります。逆に36協定がないと、週40時間を守らなくてはならないということです。(貴社では36協定があるので、週40時間を超えてもOK。)
36協定を結べば協定の範囲内で、変形労働時間制で定めた時間を超えて労働させることは可能です。 (変形労働時間制そのものは平均週40時間以下を守らなければなりません) 変形労働時間制では割増の発生する「時間外」の考えが通常とは異なります。 1ヶ月単位の変形労働時間制では下記の時間を超えた分について25%の時間外割増が発生します。 【1日について】 就業規則等で8時間を越える時間を定めた日はその時間。 それ以外の日は法定労働時間を超えて労働した時間。 【1週間について】 就業規則等で40時間を越える時間を定めた週はその時間。 それ以外の週は法定労働時間を超えて労働した時間。 【期間について】 変形期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間。
「36協定」が優先されます。 当然、所定時間外労働手当て(残業代)は、発生することになります。
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