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36協定を締結していても、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合には、1カ月平均の週労働時間は40時間以下にしなけ…

36協定を締結していても、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合には、1カ月平均の週労働時間は40時間以下にしなければなりませんか?それとも、36協定により週40時間以上とすることができますか?36協定で1ヶ月間の時間外を45時間までと締結し、1カ月単位の変形労働時間制を採用しているのですが、平均週40時間以下を守らなければならないのか、36協定により、平均週40時間以上となってもよいのかを教えて下さい。(実務初心者の質問で申し訳ありません)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から書きますと、36協定により週40時間以上とすることはできます。 但し、残業代が発生することにはなります。 なぜ、一箇月単位の変形労働時間制を採用するかというとその期間の週平均労働時間が40時間であれば、残業代が発生しないからです。 ですから、その定めた労働時間を超えたら、残業代が発生し、36協定を提出する必要があるということです。 45時間と定めているのであれば、45時間までなら労基法32条違反にはなりません。

  • 1日8時間、週40時間が原則です。それを超える場合に36協定を結びます。ですから36協定があれば週40時間を超えても良いということになります。逆に36協定がないと、週40時間を守らなくてはならないということです。(貴社では36協定があるので、週40時間を超えてもOK。)

  • 36協定を結べば協定の範囲内で、変形労働時間制で定めた時間を超えて労働させることは可能です。 (変形労働時間制そのものは平均週40時間以下を守らなければなりません) 変形労働時間制では割増の発生する「時間外」の考えが通常とは異なります。 1ヶ月単位の変形労働時間制では下記の時間を超えた分について25%の時間外割増が発生します。 【1日について】 就業規則等で8時間を越える時間を定めた日はその時間。 それ以外の日は法定労働時間を超えて労働した時間。 【1週間について】 就業規則等で40時間を越える時間を定めた週はその時間。 それ以外の週は法定労働時間を超えて労働した時間。 【期間について】 変形期間における法定労働時間の枠を超えて労働した時間。

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  • 「36協定」が優先されます。 当然、所定時間外労働手当て(残業代)は、発生することになります。

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