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営業の残業代について。

営業の残業代について。営業で働いている場合、残業代がつくのはマレなんでしょうか? 営業で働いている周りの知り合いは残業代がつきますが、私が働いているところは残業代がつきません。 毎日、3時間は残業をしています。残業代は営業手当てに含まれると言っています。 これって普通で、私の周りの知り合いが恵まれているのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の労働規約を読みましょう。会社によってずいぶん違います。 労働基準法では残業代を支払うのは会社の義務です。 支払われないのであればそれは「違法」です。 しかし、会社の規約にはおそらく「営業手当」についてと、「残業代」についてという記載があるはずです。 例えば、 「営業手当20000円/月(残業月30時間を含む)」などと書かれていると思います。これはよくある規約で一般的ですね。 つまりこれは、「残業代は営業手当に含まれる」という意味です。 毎日3時間残業であれば、毎月約60時間なので、残業は60時間で計算されないといけませんが。 とはいっても営業で残業代がきっちり出るとは恵まれていると思いますよ。営業なら、残業代金は半分くらいでるとか、全く出ないとかザラですからね。 もし規約上違反していて、度が過ぎているな労働基準監督署に匿名で決定的な証拠をもって突き付ければ、うまくいけば、これまでの数か月分の未払い残業代を払ってくれます。

  • 労働基準監督署には、あなたが一日何時間働いているのか届け出る必要があります。 そこで労働基準監督署が把握している残業時間と、あなたの給料明細の残業時間に差があれば、一度労働基準監督署にその実情を証拠として見せてみれば労働基準監督署から支給される事とかあるかもしれません。 ただし、会社があなたの残業時間を休憩時間とみなしマイナス3時間の勤務時間を労働基準監督署の36協定で申告している36休憩申告対策という方法もあります。 そうすれば、36協定の時間と、あなたの労働時間は一致するので門前払いでしょう。

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