教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇(会社都合)と、定年について教えてください。

解雇(会社都合)と、定年について教えてください。○会社都合解雇について。 30日前予告通知・30日給与支給即日解雇の2種類があるのは、一般的に存在する事は、一応知っておりますがそこに到達するまでには、会社の義務として教育訓練・始末書・減給・配置転換などの過程を経て、会社都合解雇に至ると認識しております。 しかし、知人の会社で就業規則が変わったから、即解雇できるようになったと言われたそうです。 もし、このようにいきなり会社都合解雇を伝えられたら、労働組合の無い会社に勤務しているなら労基署に、相談しても対応して頂けるのでしょうか? なんか、恐ろしい話で他人事に思えなくなり、質問させていただきました。 ○定年について 今後、年金受給年齢ががどんどん高齢化していますが、年金受給まで同じ会社に働きたい場合、会社に希望を出せば給与面は下がると思いますが、会社から拒否できるのでしょうか? また、そのような”拒否”を受けたら、労基署に相談しても対応して頂けるのでしょうか?

続きを読む

193閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>30日前予告通知・30日給与支給即日解雇の2種類があるのは、一般的に存在する事 そんな2種類なんていう話は存在しませんよ。 まず、解雇はその30日以上前に予告することが義務付けられている。解雇予告義務は、本来その1つだけです。 ただし、例外的に、解雇予告から解雇日までの期間が30日に不足して通知する場合は、その不足する日数分の平均賃金日額を、解雇予告手当として支払うことで代えられます。 >>会社の義務として教育訓練・始末書・減給・配置転換などの過程を経て、会社都合解雇に至ると認識しております。 仕事の能力の問題とか、頻繁な遅刻、勤怠の問題などで、指導教育をするべきであり、いきなりの重い処分が適当ではないとみなされるようなものは、徐々に重い処分を科すことになる、という認識はそれでよいと思いますが、すべてについてその手順で、というわけではありません。 会社の規則で懲戒解雇相当の事案が定められていたり、それが懲戒の重さとして適正であれば、手順など関係なく解雇されることはあるはずです。 >>知人の会社で就業規則が変わったから、即解雇できるようになった これまでに、明確な懲戒解雇に関する基準がなかったとしたら、それを明文化した懲戒解雇規定が新しくできたということで、知人の会社の言うことは、一面では正しいかもしれません。 但し、会社が定めたからと言って、懲戒解雇が適正な事案かどうかは、争いになることはありますが。 >>いきなり会社都合解雇を伝えられたら、労働組合の無い会社に勤務しているなら労基署に、相談しても対応して頂けるのでしょうか? 相談はできますが、労基署では、基本的には労働基準法に則った手順の解雇がされたかどうか?は対応します。解雇予告が適正に行われたか?です。それが、30日以上前の予告あるいは、それに代わる解雇予告手当の支払いです。 解雇理由については、労基署は『それは不当だから解雇は無効です』なんていうことは一切言ってくれません。 せいぜい、「解雇無効になる可能性は高いと思われるから、それを求めるなら裁判を」とアドバイスできるくらいのことです。 >>○定年について >>同じ会社に働きたい場合、会社に希望を出せば給与面は下がると思いますが、会社から拒否できるのでしょうか? 定年、というか、満65歳までは、会社は何らかの雇用を維持する制度を備える義務があり、本人が希望すれば65歳まで雇用しなければならないことになっています。 ただし、ご承知のように、待遇面では、会社の自由に任されています。 >>また、そのような”拒否”を受けたら、労基署に相談しても対応して頂けるのでしょうか? この対応は労基署ではありません。 ハローワークの、高齢者雇用安定室(室だったか、係だったか、、曖昧でごめんなさい)にお話しをされてください。

    ID非表示さん

  • 予告解雇は以前から可能です。 労基署に、相談しても対応して頂けるのでしょうか? ← 対応してもらえます。ただし対応するだけです。結果は別です。労基署はこうしなさいという強制はできません。できるのは裁判所だけです。 会社の義務として教育訓練・始末書・減給・配置転換などの過程を経て、会社都合解雇に至ると認識しております。←懲戒解雇に至るプロセスですね。いきなり懲戒解雇とする場合、段階を踏んでいないと解雇権の濫用になりますよということですね。 会社から拒否できるのでしょうか?←現在経過措置で65歳まで従業員の希望があれば再雇用されます。それ以降は希望があっても会社が雇用する義務はありません。 労基署に相談しても対応して頂けるのでしょうか? ←65歳までであれば対応してくれます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

教育(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる