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商業登記法の印鑑証明書についての質問です。 平成21年の司法書士試験・記述式問題からの質問です。

商業登記法の印鑑証明書についての質問です。 平成21年の司法書士試験・記述式問題からの質問です。代表取締役Aは、定時株主総会で、取締役としては重任しましたが、代表取締役としては退任しました。 同日開かれた取締役会では、代表取締役としてBが選定されました。 その取締役会には、「出席すべき役員はすべて出席し」、その議事録には「すべて個人の実印が押印されていた」とあります。 この場合、代表取締役の選定につき、取締役会に出席したすべての役員の印鑑証明書の添付が必要というのが正解となっています。 そこで質問なのですが、この取締役会には、変更前の代表取締役Aの押印があるのだから、B以外の印鑑証明書は不要なのではないかと考えたのですが、いかがでしょうか。 「個人の実印」と「届出印」は違うということでしょうか。 教えていただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 (問題全体をご覧になりたい場合は、次のリンクの第37問です。www.geocities.jp/twypw828/kmssH21.htm)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    変更前の代取A届け出印で押印してあれば他の取締役は認印可ですが Bは基本どおり就任承諾に実印が必要ですから議事録援用するなら 最低限Bは議事録に実印を押印しないといけません。 就任承諾書を別添するとしても虚無人登記防止が目的ですから Bの印鑑証明書は省略できませんよね?

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