解決済み
退職時の有給休暇会社を退職いたしましたが、その際有給休暇の買取をして頂ける話でしたが、明細を見ると給与としての支払いはなされない様です。 この様なケースでは税金の都合上別に支払いをする事が多いのでしょうか? 買取というのは会社の義務ではないと思いますが、この様な場合はどの様に取立てをしたら良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。
補足と致しまして、今月の14日まで就業、20日まで有給消化にて退職となりました。20日締め(給与の支給は25日です)の為、会社として翌月の社会保険の保険料の支払いの都合上=保険証の有効期限は20日でした)ですので、有給休暇の消化は4日でした。あまった有給休暇の日数が35日になります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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(補足を読んで) 有給休暇の買取は労働基準法上認められた権利ではありませんので、買取しないことも、買い取ると言う約束を守らないことも、労基法の違反ではありません。 従って、取り立てるには裁判を起こすしかありません。35日分の金額が60万円以下か、それ以上あるが主さんが60万円で良しとするならば、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用できます。手続きは簡易裁判所で教えてくれます。弁護士を雇う必要はありません。60万円を超える場合は普通の裁判になります。弁護士を雇う必要があります。 ただ、他の回答者がおっしゃっているように契約書で金額が決まっていないと勝つのは難しいかもしれません。 更に、裁判で勝っても会社が任意に支払わない場合は、強制執行する必要があります。これは弁護士を雇う必要があります。会社のメインバンクの銀行口座が分かっていれば、差し押さえと取り立ては簡単ですが、そうでなければ簡単にはいかないかもしれません。 ------------------------------------------ なぜ、有給休暇を取らずに買い取ることになったのでしょうか。背景事情を教えて頂けませんでしょうか。 sato_kixasさん
なるほど:1
有給休暇の買い取りは原則として認められていません。ただし労使双方が納得してならば一定の要件の下に許容されています。 買い取りの方法ですが、これは法に定められたものではありませんので、随意にということになります。 退職金に含めることも一つの方法だと思います。その場合、退職金の一部という扱いにすれば所得税上有利になります。 一つ心配なのは法律で守られた権利ではないということ。 当然会社との約束があればその約束に基づく権利は発生しますが、口約束だけではそれを確実にすることが出来ないということです。 ※会社が支払いを行わず、そんな約束をした覚えがないと主張した時、もらえなくなる可能性があるという事です。 よって、必ず書面による確認をしておく必要があります。 ついでに・・金額についての約束がない場合、会社が勝手に1000円/1日としても、後から「それじゃ少なすぎる」と抗弁することは難しいのでその点も注意が必要です。
なるほど:1
退職金として支払うつもりがあるのかもしれませんが、労基法上の権利ではなくなっているので、権利として主張できるわけではないのが辛いところです。
なるほど:1
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