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信用金庫の中で、ある従業員が客に誤った説明を行ったため、客が損害を受けた30万円を自分のお金で一時的に貸付ました。また、…

信用金庫の中で、ある従業員が客に誤った説明を行ったため、客が損害を受けた30万円を自分のお金で一時的に貸付ました。また、この行員は以前にも融資の実行予定日に実行することができず、数日から数ヶ月顧客に対し金を貸していたことがあるそうです。このような事例によって懲戒解雇にすることはできるのでしょうか?また、当人は大人しく、仕事はできない、この間も数回トラブルを起こしている、支店においてもトラブルメーカーとして扱われている等の事実がありますが、本件については悪意はなかったものと考えられます。 ちなみに就業規則の中の懲戒事由として ○故意または重大な過失により企業に損害を与え、または信用を傷つけた時 ○勤務が著しく怠慢で業務に支障がある時 という条文があります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その信用金庫の管理体制にも問題がるのではないか? トラブルメーカーに対し管理監督を怠った、会社の責任はどうなるのか? 懲戒解雇は難しいな~ 社会通念上、客観的合理的理由が明確になければ解雇は無理、 この件は会社の管理体制にも落ち度がある、故、その担当者に全ての責任を取らすのは解雇権の濫用となり裁判で負ける。

  • いきなり懲戒解雇は難しいと思われます。 裁判になって敗訴する可能性があります。 「当人は大人しく、仕事はできない、この間も数回トラブルを起こしている、支店においてもトラブルメーカーとして扱われている等の事実があります」 とのことですが、この間に注意したり処分したりしたという記録はあるのでしょうか。 それがなければ懲戒解雇は難しいでしょう。 それよりも自分から退職するように仕向ける方が現実的です。

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  • 悪意があろうが無かろうが プロとして失格。 働いている代価として給料をもらっている以上 会社が損失を受けた場合 即解雇でもいいはず。

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