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「社内恋愛禁止」というのは法的に問題が無いのでしょうか?

「社内恋愛禁止」というのは法的に問題が無いのでしょうか?労働基準法第18条の2に 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。 よく会社などで「社内恋愛禁止」などという規則を聞きますが、社内恋愛は 「客観的に合理的な理由による解雇」「社会通念上相当である解雇」に当てはまるのでしょうか? 恋愛というのは自然に惹かれてしまうものでありますし、 業務中にイチャついたり、朝2人揃って遅刻など業務に支障が出る場合なぞ問題外ですが 仕事がきちんとしていればあとは個人の自由だと思うのですが...。 法的な知識のある方や実際争った経験のある方、是非教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社内恋愛自体は自由ですし仮に不倫をして倫理上の問題があってもそれを理由に解雇は出来ません。 ですが、その恋愛のもつれなどから業務に私情を挟み正常な業務などが出来なくなる 特定の人物だけ優遇される、他の従業員が不快感を示し業務に集中できない などの業務上の支障が出た場合は指導注意が出来ます。 その指導注意が繰り返され、改善もされないという場合ですと解雇も可能性はあります。 この場合の理由は社内恋愛ではなく業務に支障が出た事例、損害などが考慮され理由になります。 あなたが言うように社内恋愛を理由に即時解雇は無理です。 「客観的に合理的な理由による解雇」「社会通念上相当である解雇」に当てはまりません。 ですが【業務に支障が出る】と言う理由での解雇はありえる可能性があると言うことですね。 例えば 毎朝イチャイチャしながら2人で出勤をし、チューなどが普通に行われていた場合 他の従業員がどのように感じるかです。外国では当たり前の行為ですが日本ではそのような文化はありませんよね。 他の従業員がソレを気にしてミスを繰り返すとか見たくないので目をそむけて歩いていたら転んで怪我をした 気になり業務に集中できない ミスをしても本来関わりが無い部署から尻拭いをしにきた 仕事のミスからケンカが始まり2人の個人的な無いように発展し業務とは関係無い理由になっている などと他の従業員から指摘があり対応を迫られる などがあった場合は 業務に支障が出ているということになりますので指導注意が出来ますし 業務上の支障が理由でしたら配置転換も可能です。 注意指導が無く配置転換は特定の人物の排除となり問題になりますのでソレは出来ません。 本人達に会社でのおおっぴらな行動などの自粛を要請する事は可能だとは思いますし 本人たちがよほどヘンな事を会社でしない限り問題にはならないと思います。 社内規定で 社内恋愛禁止 は基本的に出来ないと思っても良いです。 個人の自由を侵害する行為となりますので適切では無いでしょう。 結局、本人達の自覚や責任感などがありちゃんと行動をしてれば何も問題は起きないので会社側も ヘンな社内規則を作ろうとは思わないはずです。 恋愛中の2人が社内でヘンな行為や目立つ事をするので社内規則で規制しようと企業側も思ってしまうのですね。 個人的には今まで社内恋愛は3度ほど経験がありますし 今の嫁は最初の社内恋愛ですぐ結婚したのですが 本人たちがしっかりしてれば何も問題は起きませんでした。 【嫁が最初なのに社内恋愛が3度?w】

    なるほど:226

  • 社内恋愛をもって解雇とすることはできませんが、違法ではありません。 これは法律用語で言うと「任意規定」と呼ばれるものです。要するに「特約」です。 会社が何らかの事情で過去に社内恋愛でトラブルに遭遇して、そのような特約ができたと思われます。 民法の考え方として、「強行法規」「任意法規」という考え方があります。 総則部分の規定については、普通は強行法規…即ち民法でガッチリ定められたことが優先します。 民法90条の「公序良俗に反する法律行為は無効!」は強行法規です。 だから「1分でも遅刻したら解雇!」なんて規定はハレンチで常識外れなので無効なのです。 ですが、中には民法の規定を除外することができる「任意規定」というケースがあるのです。 たとえば民法の契約編に関する規定では任意規定多いですね。 契約においては、相互の信頼に基づく取り決めを法律より優先させる、という考え方です。 任意規定の話を類推適用すると、この手の話が理解できるのですよ。 確かに社内恋愛は「自由恋愛」という考え方がある以上、法的に誰も取り締まることができません。 少なくとも会社外においては、人様に迷惑さえかけなければ恋愛をするのは自由でしょう。 ですが、会社内においては、社内恋愛によって仕事上の関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。 たとえば、同僚同士で社内恋愛をして関係がこじれた場合、そのまま同じ職場で仕事を続けてモチベーションは下がらないのか? 取引先の会社の女性と恋愛関係になり、企業情報の漏洩は果たして発生しないのか? 会社は恋愛行為そのものではなく、社内恋愛によって企業が直接リスクを蒙ることを恐れているのです。 そこで「社内恋愛を禁止」する規定ができてくるのです。 「社内」という環境においては業務遂行義務が優先しますので、業務遂行の障碍になる社内恋愛はご法度とすることは可能なのです。 このように一定の条件下で法律原則を排除することを「部分社会の法理論」と呼ぶことがあります。 ただし、あくまで社内恋愛禁止というだけですから、それを破ったから解雇にすることはムリです。 労働基準法第18条の2で言うところの「客観的に合理的な理由」を欠くし、「社会通念上相当」ではない。 社内恋愛という理由だけで解雇したら無効です。裁判では会社側が99%負けます。 解雇するには社内恋愛によって機密情報を漏洩したとか、社内の風紀を尋常ではないくらいに乱したという証拠が必要です。 人目を憚らずにチューしたぐらいではダメで、会議室で夜中にSEXしている所を見られた、ぐらいのインパクトがなくては…です。 それでも解雇までは厳しい。せいぜい数日間の謹慎や出勤停止・慰謝料止まりでしょう。 現実に「会社に損害を与えた」という要件がなくてはダメなのです。 そこで、実務的に「社内恋愛禁止規定を破って解雇」にするにはどうするか? 「社内恋愛禁止」以外の規定違反を探し出して、そこを付くのです。 たとえば「機密情報を漏洩した」とか、「会社に損害を与えた」等の懲戒事由で始末書を書かせるのです。 始末書を沢山書かせれば「言質をとったようなもの」ですので、後は簡単です。 始末書を理由に左遷、降格、そして待遇を切り下げて音を上げたところで退職届を出させれば良いのです。 仮に解雇にしたとしても、始末書を沢山取っておけば「懲戒事由」という言い訳も立つでしょう。 まぁ…私であれば社内恋愛は会社には絶対に隠しますけどね。

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    なるほど:2

  • 禁止と 解雇は 別問題じゃないですか? 仕事に持ち込むのは 禁止 という意味だと思います。 会社の誰にも わからないくらい きちんとしてれば 問題ないと思うのは 自分が 社内結婚だからでしょうか。 うちは 禁止ではないのですが。

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