解決済み
有給休暇について質問ですが。勤務10年で最大40日間の有給休暇の権利を持っている状態です。 4月が有給の更新月だったため2月に退職願と有給休暇届出書を会社に提出しました。 有給は3月中に20日、4月以降に40日の有給届出にしました。計60日間です。 これって法律的に違法なのでしょうか。 私はただ3月末で20日間分の有給が消えてしますぐらいなら使ってしまえと思っただけなのですが。 その結果・・・3日後に配達証明で降格辞令(4階級)が届くし退職金も30%ほどしかもらえませんでした。 わからなくて困っています。詳しく教えていただきたいのですが。お願いします。
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有りうる話だと思いつつ、ちょっと退職者に対して厳し過ぎると思い、拝見しました。 先ず、あなたの退社された会社の就業規則その他社則については確認されましたか? そこでの定義はどうなっていますか? 社員と会社というものは雇用契約の基に関係が成り立っております。 ですから、その上で細則に渡り取り決めがある筈です。 これについては確認されるべきです。 その上で合法・違法の判断をすべきです。 また、理由について会社に問合せられた方が宜しいかと思います。 但し、退職金については労働基準法上での定義は無いはずです。 確か解雇の乱用防止等についての定義はあります。 この為、最初に書いた社則が重要なポイントとなります。 納得いかなければ(私が同じ立場であれば、納得出来ませんが・・・)、労働基準監督署に相談されたほうがいいと思います。
貴方の行動は合法です。 しかし、会社側から見ると、著しく感じが悪いですね。 有給休暇の権利行使で不利益があってはならないと労基法に記載されています。 本件は明らかに人事権の乱用です。 それなりのところに相談するべきでしょう。労基署とか弁護士とか。 ただし、会社はもっともらしい理由は用意していると思います。
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