解決済み
賃金未払いに対する刑事告訴について労働基準監督署に賃金未払いに対し 雇われていた事業主に対し刑事告訴を求めると 労基の職員は、「迷惑や」「あなた一人のために他の仕事ができなくなる」 とか言って大柄な態度をとっています またその時の会話をICレコーダーに録音しました。 いちお告訴状は、提出しましたが、 労基は、検察庁にきちんと書類送検してくれて起訴してくれますかね? 正直怠慢だと思っています 因みに未払いに関するタイムカードや雇用契約書などの証拠書類は ばっちり揃っています。
なんで不起訴なんですか?給料払ってないことは事実なのに それと検察審査会ってなんですか? それをすると何か変わるのですか?
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おおっ、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14121697889 コレに続いて告訴を押しこんできたのですね。 まずもって、そのご奮闘に敬意を表します。 そですね、あとは刑訴法242条に基づき「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない」わけです。つまり書類送検する義務が労働基準監督官に生じるわけです。 でも多分不起訴ですよ。 不起訴なら検察審査会っちゅー途もないわけではないですが..あまり現実的ではありませんが、どうでしょう。 -補足へ- なんでっていいましても、、 公訴権は検察官の専権に属しますが、ニッポンでは起訴便宜主義っちゅーものを採用しております。それも、ニッポンは極端なほどにそれが徹底されております。 細かい説明は省きますが、起訴するかどうかを、検察官がほぼ恣意的(苦笑)に、決めます。そういう制度なのです。 証拠が不十分とか、諸般の情状を考慮して起訴の必要性がないとか、件は事件としての嫌疑がないとか、検察官の脳内で恣意的(苦笑)に決めます。それで仕舞いです。 検察審査会は、、もう忘れてください。 およそ現実的じゃないです。わが国はいちおう民主的なんですよぉというポーズをとることが唯一の目的の、形骸化も甚だしい、ただの制度です。幻想です。まったく現実的じゃないです。 最後に統計ですが、 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001113060 検察統計統計2012年[罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員]によると、 労基法違反被疑事件で起訴が807件、不起訴が557件。 起訴率は6割ってトコロでしょうか。 でも事件としてのインパクトがないと、、細けぇ労基法違反被疑事件なんぞ、、不起訴を覚悟しておいたほうがよろしいと思いますよ。 労基法違反事件で起訴→有罪の典型例は、運送業の運チャン過重労働過労運転で一般人を巻き込んで事故死とか、労災死亡事故であまりにずさんな安全管理体制が発覚して労働安全衛生法違反で訴追、ついでに賃金未払でも訴追、とかそんな感じです。
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