解決済み
就業規則改変について医療法人に労働基準監督署から指摘があって就業規則改正を検討することになったと通達があり賃金面で賞与が減る方向の検討事案が出てきました。医療法人に勤務する職員です。事務方から改正内容の提示があり、賞与が減ることや昇給についての減額提示がされてきました。意見質問等のあるものは18日までにメールにて募集と書いてきました。 提示された院内メールには旧条文と新条文の対比表で書かれておりました。 そこで疑問に思ったのが法人に指摘があったということがどうも信じられないように思えます。就業規則の改定についての指摘が労働基準署からあるとすれば就業規定が不十分で明示されていない場合とか不当解雇が行われている、ブラック企業で賃金未払いが行われているといったような問題がない限り指摘などはないと思うのですが。実際のところどうなのでしょうか? 従業員としては労働基準監督署からの正式な指摘事項を提示した有印文書の提示をしてもらい、指摘内容を確認した上で再度事務方に意見をしたほうがいいのかと考えているのですが職員としてどのように対応したらよいかアドバイスやこの労働法規的な問題に詳しい方からの意見をいただけたらと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
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それが会社の片側の労働条件になっても、労働組合がなければ、従業員は会社話あいを提示するだろう。また、会社は拒絶するだろう、非難が法律上生じるかもしれない。 例えば、残業手当は払われない。あるいは、それは有給休暇に関する未払いの処理である。 実行した不法な規則があった。 それは問題機械から指摘され、法則として払うだろう。 金銭は不十分になった。 給料とボーナスが縮小される。 言うべきフローによって? それは、最初に問題機械のコメントを第一にチェックする。 「表示は行なわれた(もの)」(「もし実行されれば。) 必要なことが、それらがどんな種類の内容かちょうど尋ねることであるとともに、それは話である。」 しかしながら、それができる場合、2人以上の人によって行くほうがよい。 さらに、労働組合がなければ、さらに、それを作ることは好適である。しかし、それはそれ以来行わない‥‥の中で事柄/これスケジュール、それは現実的かもしれない。 それらは、意味を変更する同様なものの説明および大嘘の大規模な省略などかもしれない。 賃金が縮小されるべき場合、行政指導を与えることができるタイトルのような、問題機械オフィスは持っているかもしれない。 んな アホ。 脳およびユニークに考えることの内に練ることおよびくり回(ing)は労働協約の妨害のワーク・ルールか。
このような場合職員としての対応は労働組合をつくり労働協約を締結するしかないです。http://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=emなぜなら就業規則は使用者の一方的な社内規則に対して労働協約は労働組合と使用者が交渉して同意しないと締結できません。因みに効力の順に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令です。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業と戦った人の動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
例えば、残業代を支払わないとか、有給休暇を無給処理 していたなどの違法規定があった ↓ 労基から指摘されて、法律通りに支払うことになった ↓ お金が足りなくなった ↓ 給与や賞与を減額 という流れでは? まずは労基の指摘事項を確認することが第一ですね。 これは病院側に聞かなくても、労基に行って 「指摘を行なったのかどうか」「行なったのであれば どのような内容か」を聞けば良いと思います。 病院に言ってもウソを言われる可能性がありますから。 できれば複数人で行くほうがいいですね。 なお、労働組合がなければ作るのも良いですが、 今回の件についてはスケジュール的に間に合わないので 現実的ではありません。
意味が変わってしまうほどの説明の大幅な省略とか、大嘘のたぐいでしょうね。 賃金を減らすべしと、行政指導をすることができる権原など労基署にありません。 んな、アホな。 脳内でこねくり回して唯一考えられることは、 労働協約違反の就業規則か。
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