解決済み
労働基準法の休憩時間について質問です。 Q 休憩時間は法律で決まっていますか? 労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとありますが、例えば、拘束時間が14時間を超えた場合、何時間の休憩時間が必要でしょうか?
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答えは「1時間を付与すればよい」です。 そして、休憩の定義は「労働からの拘束の解除」「自由利用の原則」があるので、 休憩中にもかかわらず、いつでも労働に取り掛かれる状態を維持する必要性がある場合には、 休憩とは認められないと考えられます。(手待ち時間) 良く言われる事例は、休憩中にもかかわらず、電話応対や来客対応が必要な状況の場合は、 休憩ではなく手待ち時間であるという見解を労基署はします。 参考になりましたら幸いです。
労働基準法に書かれている休憩に関しては、主様がお書きになったものが全てです。 なので、労働時間が8時間を超えた場合、何時間になっても1時間の休憩が、労働時間の途中にあれば法をクリア洲た事にはなります。 拘束時間に関しては、法的に詳しい内容はありません。その時間が休憩時間なのか、手待ち時間なのか・・・。とにかく法的にはそれ以上のものはありません。
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