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質問です。 現在歯科で常勤助手・受付で働いてるんですが、歯科医師国保に加入できる人数が限られてるらしく国保への切り替え…

質問です。 現在歯科で常勤助手・受付で働いてるんですが、歯科医師国保に加入できる人数が限られてるらしく国保への切り替えを要求されました、役所へいって「退職した」ということにしてと言われ手続きは一通り済んだのですが…。私はまだ勤めています。今回の明細も社会保険・雇用保険はひかれていました。ただ今後退職したとき、何か不利になることはあるのでしょうか?辻褄が合わない気がするのですが…

補足

補足! ちなみに初めから国民年金は入ったときから自分で振り込んでます。(すみません、いろいろ無知ですみません)明細からひかれてません。何故退職してもいないのに、退職扱いになっているのか。なんか悲しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    常時5人以上雇ってると厚生年金の加入義務が生じます。 そうすると医院が従業員の厚生年金の保険料負担が生じるんです。 だからあなたを退職したことにして、4人以下しか従業員がいないように見せかけてるんですね。 もしかしたらあなたは雇用保険に加入してないかもしれませんね。 だって雇用保険に入ってしまったら、従業員が5人以上いることことが労働局に分かってしまいますから。 ちゃんと調べておかないと、本当に退職した後に失業手当がもらえないかもしれませんよ。

  • では、給与ソフトにセットしたまま、 直すの忘れてそうだから、聞いた方が良いですね。 間違ってたら、ごめんなさい、 これ今月から引かれないと思うんですけど…って。 雇用保険なんて1500円くらいだし。 退職というよりは、雇用形態が変わったが正解なんでしょう。 もう限りなく、黒に近いグレーだけど、 個人の診療所の雇い主に言っても 改善されないだろうしなぁ。 なんか、可哀想。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー これですね。 http://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/jyogai/index.html 知恵袋で診療所の雇用条件が 健康保険なしの雇用保険のみってのが沢山あって 何それ?と思っていましたが合点がいきました。 なんか、違法の匂いがするんだけど でも、本当に知恵袋で良く見ます。 健康保険は国保で、雇用保険は加入って条件。 取扱いとしては契約社員みたいなものじゃないかな。 合法か違法かは、わたしには分かりませんが 転職の際の経歴を気にしているのなら 雇用保険に入っているので、次の会社には ここで書いたとおりに説明したらいいと思います。 >歯科医師国保に加入できる人数が限られてるらしく >国保への切り替えを指示されました 年金は切り替えましたか?そのままなら 社会保険で引かれているのは年金の保険料かと思います。

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  • >歯科医師国保に加入できる人数が限られてるらしく国保への切り替えを要求されました、 限られていません。 あなたは騙されている、ということです。 まぁ、厚生年金への強制加入を回避したいだけだとは思いますが。

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