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有給を取って辞めようと思い、現在、休暇中なのですが、同じように辞めようと思っている部下が係長から有給は給料の70%しかお…

有給を取って辞めようと思い、現在、休暇中なのですが、同じように辞めようと思っている部下が係長から有給は給料の70%しかお金が出ないと言われたらしいのですが、これは法的に認められるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    そうした対応は労基法違反となります。 有給休暇中の賃金については、労基法39条6項で規定されています。 「平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない」(一部略)となっています。 特例として、健康保険法99条1項による標準報酬日額という規定もありますが、従業員の過半数を組織する労働組合等との協定が必要です。この特例が使われている例はあまり聞きません。 もしも、賃金が減額されていたら、労基署に「労基法違反の申告」をされるようお勧めします。 労基署から会社に指導が入ると思います。 辞める人間にはできるだけ払いたくないと考えての措置なら最低の会社ですね。

    なるほど:2

  • 給料の70%と言っているから、手当ては別ですよね。 給料は100%出ます。 時効は2年ですから、ご注意を

    続きを読む
  • 残業が普通に組み込まれてるとその分がないので少なく見えることはあります 他には通勤手当とか交代勤務手当てとかある場合、有休だと日割り計算で削られることもあります

  •  それだと有給じゃないような気が・・・普通は100%ですよー 会社が勝手に規則として決めてるんでしょうか?? あなたの会社の社規見ました???

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