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労働基準法などについて質問です 12月中旬から バイトを始めたのですが 最初の契約で 時給700スタートでし…

労働基準法などについて質問です 12月中旬から バイトを始めたのですが 最初の契約で 時給700スタートでした ですが年末忙しくて 日当5000でいい? と言われ早く終わったら 帰っていいから と言われ了承しましたが 結局1日10時間働き休憩も 10分程度しかありませんでした まず、1月に12月の給料が 時給されたのですが 内訳をざっと書いてて どんな計算で給料を支給したのか 全く分かりませんでした ですが内容は聞いたら 日当分は払われていて 時給計算のとこは 俺と飯食いに行ったから 一時間分引いてるから! など言われました 頼んだわけでもないのに 連れてかれて 一時間引かれてました そこまではいいのですが 1月分の給料が 明らかにおかしかったのです 2月に1月分の給料もらったら 日当計算のはずなのに 全く金額少なくなっていました それでまた聞いてみたら 早く帰った分は時給計算で 遅くなった分は 5000以上払わないと 言われました この話の前に 前回のご飯食べに行った分は 給料払ってくださいと 伝えもらいました が、そのときに少し話がありました 内容が時給と日当を混ぜるという 話をされました ですが、自分は 時給と日当どっちで払って欲しい? と勘違いして 日当払いでいいですと言いました 最後の確認でも日当と 店長が了承しました でも、給料日には支給額が 違ったので そこで聞いたらこの間 時給と日当混ぜるて言ったろ? て言われました でも、日当払いしか許可してないのに こんな事許されるのでしょうか? その話をした後に 明日から来ませんといって 辞めました これから支給の内訳と 不足分を請求する事は可能ですか? それと店長をこらしめる方法は ないですか? 説明が下手ですみません 回答お願いします

補足

みなさん色々ありがとうございます 労働の時間は基本決まっていません 配達の仕事終わり 袋詰めなどの作業などが 終わったら帰宅という形なので 時間は、決まっていませんでした それと、契約書なんてのも もらっていません 紹介してくれた人がいるので 履歴書渡す時に時給700円だけどいい? としか言われていません 働いてた場所は 8人ぐらいしかいません やはり、労働監督賞を 頼った方が一番ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    (補足を読んで) 補足説明ありがとうございました。 1.まず、法律の原則を説明します。 ① 契約は当事者の合意があれば、口頭でも成立します。ただ、書面が無いと契約内容の証明が難しいです。 ② 労働契約の場合、労働基準法とか最低賃金法で、最低限の条件が定まっており、これよりも労働者に不利な部分は無効となって、労基法とか最低賃金法で定められたのと同じ条件で合意されたとみなされます。 2.次に、今後の為に、2~3労基法で定まっている制度を申し上げます。 ① 使用者は労働者を雇用する際、労働条件(始業時間、休憩時間、終業時間、給与、残業に関する事項など)を書いた書面(「雇用条件通知書」といいます)を交付する義務があります。これを交付しないのは労基法違反です。今後、雇用される際は、必ずこの書面の交付か雇用契約の締結を要求して下さい。それに応じないような使用者は労基法を守る気が無いですから、断ったほうが良いと思います。 ② 使用者は労働者が働いた全ての時間に対して賃金を支払う義務があります。○時間以上は定額、というような定めは違法です。 ③ 労働時間は1日8時間、1週間で40時間と決まっています。それを超える場合は、使用者は通常の時間給の1.25倍の残業代を支払う義務があります。これも支払わないと労基法違反です。 3.最後に、では本件どうするかですが、私も、jdnsf788さん、keroppa240さんと同様、労働基準監督署に行かれて相談されるのが良いと思います。ですが、私の質問に答えて頂いたのに労基署に行って下さいだけで済ますのも申し訳ないので(笑)、主さんがどこまで請求できるか私なりに考えました。これは参考程度です。労基署の担当官は、また違うご意見かもしれません。 (1) 時給700円の期間中 2-③で申し上げたように、1日8時間または週に40時間を越えて労働した時間については700×1.25=875円の時間給を請求できます。 なお、お住まいの地域の最低賃金が700円を越えている場合は、差額も請求できます。最低賃金はググればすぐに出てきます。 (2) 日当5000円の期間中 何時間で5000円なのかが決まっていないので、賃金の計算が難しいですが、いくつかの考え方が可能と思います。 ①「早く帰った分は時給計算で遅くなった分は5000以上払わない」は違法です。5000円は無視して、700円×労働時間を請求する。 ②「早く帰った分は時給計算で遅くなった分は5000以上払わない」であれば、どこかに5000円きっちりの時間があるはずです。もし、それが分かるようであれば、その時間で割った数字が時間給になります。その時間までは5000円、それ以上働いた時間に対してはその時間給を請求する。 ③ もし、その時間が分からないのであれば、時間給は700円と考えて、7+1/7時間(=5000円÷700円)までは5000円、それ以上は700円×労働時間を請求する。 ①~③のどれでも、2-③の時間を越えた場合は1.25倍の残業代を請求できます。 食事の1時間は、仕事していない以上、請求は難しいかもしれません。 ご参考まで ------------------------------------------------ 多分、違法だとは思いますが、契約条件が分からないので回答しにくいです。 特に勤務時間は何時間という約束になっていたのかが分かりません。 1.バイトを始めるとき雇用条件通知書か雇用契約は受け取りましたか。そこで1日の勤務時間はどうなっていますか? 2.時給700円とありますが、1日の所定労働時間は何時間でしょうか。休憩時間は除きます。 3.日給5000円とありますが、何時間で5000円でしょうか。それとも何時間働いても5000円ということでしょうか。 hummer_d4132m_jetさん

  • 出鱈目回答が多すぎて、質問者がかわいそうと書きながら、労働基準監督署に丸投げでは回答になりません。雇い主である店長が契約というものを軽々しく自分の都合でいくらでも変更できるものと思っている点が一番の問題点です。 以前、労働者が採用された時点で雇い主側が前職より高い賃金を支払う口約束をしながら、口約束が履行されなかったとして裁判になったことがあります。この場合では、口約束の労働条件も有効として労働者側が勝訴しました。 ただし、普通は言った、言わないの争いになるので証拠となる労働条件を明示した書面があったほうがいいということになります。 この店長の場合、早く帰った場合は、時給計算で遅くなったときは5000円以上支払わないと言ったり、賃金の計算方法が自分の都合で一定せず滅茶苦茶です。 このバイト先が常時10人以上の労働者を使用しているかどうか分かりませんが、常時10人以上労働者を使用している使用者(雇い主)は、就業規則の作成を義務づけられています。(労働基準法89条) 就業規則で定める事項として89条の2では、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項について定めなければならない。としています。 通常、どこの会社でも一定の方法で賃金の計算をしています。 あなたのバイト先が常時10人以上労働者を使用しているかどうかは質問文では分かりませんが、労働基準監督署に「賃金の計算方法がバイト先の店長の都合で時給計算だったり、日当計算だったり一定しません。」と相談してはいかがですか。 <補足を受けて> 事業場で労働者を8人使用する場合、就業規則の作成義務はありませんが、どこの会社でも一定の方法で賃金の計算をしています。時給なら時給計算、日当ならば日当で計算します。 賃金をどこで手渡しをするかは労働基準法では明記されていませんが、確実に労働者に賃金を手渡せる方法かという点で労働者の都合を考慮すると、隣県で賃金を手渡しするのは誰の目から見ても不自然です。 労働関係の法令に疎い労働者の場合、質問文のような雇い主に対抗するには、労働関係の法令に詳しい労働基準監督署に相談するべきでしょう。

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  • 以前、ご忠告を頂いたので、こんなこと書きたくないのですが・・・。 でたらめ回答が多すぎて、質問者様が可哀そうです。 契約書が全て?どこの法律にそう書いてあるのか・・・。聞いてみたいものです。 とにかく、文章をまとめうのって結構大変です。不足している情報が多すぎるので、労働基準監督署へ行って相談をしてみてください。まとめてから行く必要はないです。 話しながらまとめればいいですから。 --------------------------| ◎補足を受けて そうですか、そう言った情報が必要なんですよ。ただ、慣れていないと、要点を書くのは大変ですよね。 正直言って、結構大変だとは思います。証拠がないですからね。 ここで、ああでもない、こうでもないと言っても何にもならないんです。 また、いい加減な回答が多い場合、主様も何を信じていいのか分からなくなるでしょうから、監督署で相談するのが一番なんですよ。 丸投げしているわけではないんですよ。 素人の知ったかぶりが一番危険なんです。

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  • 書面契約書にはなんて書いてあるの? それが全て。 口約束は契約にならない。 書面契約書がそもそもないのなら、雇用契約自体無効なので あなたに1円すら払われなくても全く文句は言えない。 書面契約書と実際に働いた証拠(給与明細に労働時間が書いてあるならそれでいい)を持って 労基署に行ってください。 こういうことをするときのコツは前もってその店長に「労基署にいきますよ」的な予告や脅しはせず いきなり行ったほうが、店長側の言い訳の準備をする時間を与えなくてよい。 もちろん、正当に支払われるべき賃金については2年まで遡って請求される。 とにかく書面での契約書があることが大前提で、そこにどう記載されてるのかが全て。

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