解決済み
現在は、裁判官希望者も検察官希望者も多くいますので、司法研修所(司法試験に受かった人がいく学校みたいなところだと思ってください)の教官から好成績者に声をかけるということはしません。 修習の早い時点で、裁判官希望者、検察官希望者はその旨をそれぞれの教官に伝え、その中から採用する人が選ばれます。選考の基準は、裁判官も検察官も基本的には司法試験、実務修習の成績です。 ただ、検察官の場合、一番重視されるのは、検察実務修習(検察庁で検察官のまねごとのようなことをします)での成績です。ここで成績がよければ、つまり、当該検察庁の指導担当検事、総務部長、三席検事、次席検事などに気に入られて推薦を受けられれば、ほかの成績が悪くても目をつぶってもらえます。 ただし、どちらの場合も犯罪歴があると採用されません。交通違反歴も1回、2回程度であれば問題ありませんがあまり多いと採用されないといわれます。また、近い親族に大きな犯罪歴があるとそれだけでは不採用事由とはなりませんが、簡単な聞き取り調査などをされると思います。 家柄などは関係ありません。 (補足について) 昔少なかったのは任検希望のほう、それもかなり前の話ですが
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学歴、人格、司法試験合格です。 年齢、家柄は関係ありません。
法曹資格所有者の就職先で、検事、判事は国家公務員となります。なので、基本的に退職者補充です。 まず司法試験の席次・司法修習の成績から判事候補が選ばれます。もちろん拒否は可能です。残りからまた検事候補が選ばれます。 残った、声をかけられなかった方が弁護士というわけです。もちろんトップでも弁護士になる方はいらっしゃいます。司法試験というのは率直にいえば判事候補を選ぶための予備試験みたいなものですね
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