教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休育休取得実績がない会社について

産休育休取得実績がない会社についてもし妊娠したら退職でしょうか?出産前と出産後の産休のみ取得も難しいですか? 一人部門であったら。

574閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職したら絶対に損です。自分から辞めたら一時金や育児手当てなどが受けられなくなる可能性があります。 まずは、労働局雇用均等室に相談してみてください。そして労働局に斡旋を申請しましょう。 しかし斡旋は法的拘束力がないので不調に終わった場合会社に労働組合をつくり会社と交渉しましょう。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

  • 産前休暇は任意ですが、産後42日は絶対就労禁止期間です。 この期間は会社は当該労働者を休業させなければなりません。 妊娠を理由に解雇するのは労基法違反ですから、産前産後休暇を取得したい旨会社へ申し出てください。 育児休業については、原則として労働者が申し出た場合会社はそれを拒否できないとされていますが、例外があり、①週の所定労働日数が2日以下・②当該事業所に雇用されて1年未満の労働者・③育児休業申出日より1年未満に労働契約が終了する労働者、については、会社は拒否することができます。 manadamandaさん

    続きを読む
  • 産休育休取得実績がない会社 今まで対象者がいなかっただけ あなたが先駆者になってとればいいことだけ 【追記ですよ】 一人部門だから、妊娠ダメ、妊娠したら退職はということはありません また、他の方が書いている通り産前、産後の休業は必ず取れます ただ、あなたが希望すれば産前は勤務も可能ですが、産後42日は法で勤務禁止となってますので休業の取り方は注意です また、育児休業は出産前に申し出が必要です だから、産前産後の休業と一緒に申し出てください ※悩むことなく、会社に相談して行動してはいかがですか 言いかた悪いですが、行動を起こさなくては何も進めないですよ 回答の中に、組合の話が出ていますが(毎回、毎回、飽きずに同じ貼り付けで)あなたの会社でもそれはいいでしょうが、場合によっては皆さんの協力がないといろいろ難しいことが出てくることがあります 安易な早急な行動は避けてしっかり考えてくださいね 組合を否定するものではありませんが、いろいろ悩みが出てる方もありますので

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる