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残業賃金についておしえてください

残業賃金についておしえてくださいいままで分単位で請求できた残業代を30分以下は切り捨てでといわれました。 29分残業しても0分。59分残業しても30分の請求です。 これは労働金準法違反だと思いますが、労働基準法のどこにそう言ったサービス残業のことが書いてありますか?

補足

【補足】 両名の方有り難う御座います。 私の聞きたいのは、その都度の残業の記載に対して15分以内は請求するなと言うことです。 再度補足でお教え下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    補足読みました。 >その都度の残業の記載に対して >15分以内は請求するな これを認める法律等はありません。退職するつもりなら請求するのもいいかもしれません。退職時に備えて、自分で毎日、実際の終業時刻の記録を取っておくのもいいかもしれません。いずれにせよ、会社側の言い分をよく聞いてみるのがいいと思います。考えてる経営者なら、こじつけであろうが理不尽であろうが、なんらかの言い分を用意してると思うんですが。 労働基準法は給与の全額払という規定がありまして(24条の一部)、働いた分は全部支払えってのが原則なんです。なので下の方がおっしゃっているように、原則的には1分単位で請求が認められる(特に裁判事例だと、より細かく)。1分でもサービス残業していいなんてどこにも書いてないです。 先に私が述べたのは通達での端数処理方法であり、こういう場合は一か月単位で30分未満切り捨てられる場合があるよってことで、今回の場合は該当しないようです。 補足前-------------------------------------------- 労働基準法の通達(昭63.3.14基発150号)では 割増賃金の計算で一か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、これ以上を1時間に切り上げることは、労働基準法24条違反にならない。 とあります。 質問者様の内容をみると、一か月の残業合計時間についてなのかどうかが明確ではありませんが、 一か月の合計時間に対して29分残業は切り捨てることができますが、その場合59分残業は1時間残業に切り上げなければなりません。

  • 労働基準法では何分単位までは書いていません。 しかし裁判でマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 改善するには労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります!例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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