解決済み
歩合制と完全歩合制(フルコミ)の違いをわかりやすく説明お願いします 労働基準法が絡んでくると思うのでその点もお願いします
947閲覧
一般的には、「歩合制」とは所定の基本賃金が保障された上で売上高や出来高に応じて「賃金」が加算される「雇用契約」の形態を、「完全歩合制」とはその保障がなく売上高や出来高に応じて「報酬」が支払われる「請負契約」の形態を意味します。 雇用契約において完全歩合制は労働基準法違反にあたりますので、存在しえません。また、名目上は請負契約であっても、実質的に雇用関係にある場合は労働基準法違反にあたります。
労働基準法第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 労働契約としての完全歩合の契約であっても、労働時間×最低賃金分は最低限保障しなければならない。逆に言えば、歩合が最低保障を超えるなら、完全歩合制の労働契約でも問題ない。 もちろん労働者じゃなく一人親方での請負契約だったら、労働基準法の範囲外になります。 通達(昭和22.9.13発基17号) 賃金構成からみて、固定給部分が賃金総額の大半(おおむね6割以上)を占めているばあいは、請負制には該当しない。 この通達に該当する人が歩合制という解釈でいいんじゃないですかね。
< 質問に関する求人 >
歩合制(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る