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社長が持病から会長になり、 兄弟会社の社長が 自社の社長になり 通費の支給額が突然 変えられてしまいました。 …

社長が持病から会長になり、 兄弟会社の社長が 自社の社長になり 通費の支給額が突然 変えられてしまいました。 自分的には納得できないのですが、 泣き寝入りしなければなりませんか?入社時の面接では 自分は車通勤でないと 通えないと申し出をし、 車通勤で良いと承諾を得て 採用となりました。 その際、交通費は 公共の交通機関を使った 自宅から会社までの 電車とバスを使った場合の 1ヶ月分の定期代を支給すると 言われました。 今まで月約23500円から 月11300円と強制的に されてしまいます。 これって合法的ですか? 捕捉ですが、 引っ越しの際も 車通勤がOKということなので 駅から遠く家賃の安い場所にし、 通勤車も一年前に ランニングコストを考え、 中古の軽自動車から 新車のアクアに5年ローンで 乗り替えました。 また、最初に通勤するにあたり 中古の軽自動車を買い 駐車場も自己負担で借りました。 車通勤なので多少の自己負担も 致し方ないと考えていますが、 突然の交通費支給額の 改定なので納得がいきません。 会社側にこの旨の主張を したいのですが通りますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通勤費はどう考えるか、というのは、恐らく「就業規則」に記載があるはずです。 常時10人以上を雇っている場合、その就業規則の記載変更があれば、労働基準監督署に届け出の必要があります。 就業規則は閲覧できるはずですから、見せてもらいましょう。 そのうえで納得がいかない場合は、労働基準監督署へ相談と言う手があります。 但し、この辺に来ると辞める覚悟も必要になってきます。 逆に、前の社長が「通勤は車通勤の場合は就業規則により1kmあたり10円と決まっているのだが、そこは運用で多めに渡していた」という可能性もあります。であれば、今までがもらい過ぎ(といっても会社が勝手にくれた)なので、訴えは通りにくいかと思います。

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