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有給休暇は雇いいれから6ヶ月経つと発生するはず、私の場合は契約日6/25、出社は自己都合ですが7/14からです。其の場合…

有給休暇は雇いいれから6ヶ月経つと発生するはず、私の場合は契約日6/25、出社は自己都合ですが7/14からです。其の場合6ヶ月は11/25で計算するのでしょうか?12月までではないのですか?会社の説明は11/25で計算されています。2005年6/25は契約、6/25~7/31は週4日契約で6月は出勤なし、7月は10日出勤、8月と9月は19日出勤、10月は22日出勤、11月は21日出勤12月は12/25で計算すると17日出勤です。はじめの6ヶ月労働日の8割に満たないので有給はありませんと言われました。現在はやっと教えてもらい有給11日あることが分かりました(自分の有給が何時から発生しているか日8時間働いてます。それ以前は研修として日数、時間とも少ないです。宜しく回答お願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    文面で見る限り、法律上の年休の発生日は12/25になりそうですね。 ただし、12/25よりもはやく、年休を付与することは別に問題にはなりません。 つまり、通常より1月はやめに、11/25から年休を与えてもOKです。 ただ、会社の言っている8割出勤の算定の仕方に問題がありそうです。 一度詳しい人に聞いて、しらべてもらったほうがいいかもしれませんね。 研修期間なんかもあったようですから、出社義務のある日が何日で、実際に働いた日数が何日か、 直接会って、話しながら見てもらったほうがよいでしょう。 相談する相手としては、社会保険労務士でも十分ではないでしょうか。 あるいは、労基署の監督官に相談してみるとかですね。 2005年6月に就職ということですから、2005年12月(会社は11月で処理している?)が、初回の発生日。 つぎは、2006年12月(会社は11月で処理している?)に11日分の年休が発生していたということですね。 年休は、2年で時効になってしまいますから、2005年分について相談するなら早めになさったほうがいいですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 第三者に読ませる文章ですから、整理して再質問をお願いします。 まともな文章になっていません。

    ID非表示さん

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