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失業保険申請前のバイトについて。 今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば〜末になると言われました。 そこで…

失業保険申請前のバイトについて。 今月末で退社するのですが、離職票の発行が3月半ば〜末になると言われました。 そこで離職票を受け取って申請するまでの間、一ヶ月くらいの短期バイトで働こうかと思いハローワークで探してみたらちょうど都合の良いバイトがあったので応募したいと思っています。 ただ申請前のバイトは問題ないと他でも読みましたが、さすがにハローワークからだと後の申請時に何か言われないか心配です。 やめた方がいいでしょうか? 回答、アドバイスお願いします。

補足

求人内容を見たところ、労災のみで雇用保険はなさそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    安定所経由の就業は雇用保険に加入する場合が多いため、雇用保険に加入なし、なら問題なく働いて下さい。 加入していまいますと、バイト賃金が賃金日額に反映されます。 申請時には何も言われません、申請前は勝手です、ただ、雇用保険に加入だけは避けるべきです。 (31日間を超える雇用雇用契約を結ばないことです) もう一点、離職票の発行は雇用保険法により離職から10日以内で、会社管轄の安定所にて発行することになっています。 なので、遅すぎます、10日以内を知っているだけでも、会社にプレッシャーを掛けれます。 「補足拝見」 労災は当然です、雇用保険は短期間のため、加入なしなのでしょう、但し、確認して下さいね。 上の回答者、上手に時間を使いましたね(笑)全く、安定所の事をしりませんね、言う訳ないでしょ。 公務は沈黙がGOLD、マスターさんクラスは仕事してる?

    4人が参考になると回答しました

  • 言われないです。 その期間限定で延長させない意思さえ確定させておけば、この短期バイトでは雇用保険に入りようがない働き方で済みますから、受け取った離職票をもとに申請する際に完全失業状態になってさえいれば、仮に直前までのバイト歴の事実を押さえられている場合にも、「上手に時間を使いましたね」と誉めてもらえる可能性すらあります(笑) ※実際には離職票がそこまで遅くずれ込まないかもしれませんが、申請はあくまでそのバイトを完全終了させてからです。でないと、ハローワークの定義する「失業の状態」ではないために、押さえられている事実関係を元に、「今のバイトを辞めてから来てください」と言われても仕方がなくなるんです…

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    1人が参考になると回答しました

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