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完全歩合制の職場で働いています。 週に一度の定休日以外は自宅待機で仕事が入って呼び出しを受けて仕事をこなすような勤…

完全歩合制の職場で働いています。 週に一度の定休日以外は自宅待機で仕事が入って呼び出しを受けて仕事をこなすような勤務体制です 面接時に、すぐに辞められては困るから一年は働いてくださいと、口頭で約束しましたが、了承はしたものの不安定な給与にもかかわらず、時間を拘束され金銭的にも精神的にも厳しくなり、他の安定した職場を探し目星をつけ、オーナーに、まだ七ヶ月ですが、2ヶ月後には辞めたいと申し出ました。 ですが、辞めてもらったら困ると、聞き入れてもらえず、約束の一年をやりきるか、引き継ぎが決まれば辞めても良いと返答をもらいました。 引き継ぎを探してはいますが、待遇の問題で引き受けてくれる方も乏しいです。 再度もう辞めたいと話をしたら、うちとの契約があるから働けないと私から伝えるから次の仕事先を教えろと言われ、私は相手に迷惑がかかるといやなので教えませんでした。 そうしたら、おまえをおいかけて探し出して職場に行って、こいつはすぐに辞める人だと言いに行くとも言われました。 私はどうすればこのオーナーからの拘束から逃れて辞められるのでしょうか。

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回答(2件)

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    労働基準法上、完全歩合制は認められていません。指揮・命令下にある時間については、最低でも最低賃金法に定められた時給以上の賃金を支払う義務があります。作業に備えて待機している時間は、労働時間として扱うのが現在の実務だそうです。従って、主さんは、待機している時間に対して、時給を請求する権利があります。これを公権力に訴えれば、オーナーの方から辞めてくれと言ってくるのではないかと思います。 請求の手順は以下の通りです。 1.過去2年間の待機時間を思い出せる限り思い出して、一覧表にまとめて、お住まいの都道府県の最低賃金から未払い賃金を計算します。 2.7日以内に全額支払うように内容証明郵便でオーナーに請求する。その際、支払わなければ、労働基準監督署に通報することを書き添える。 3.それでダメなら労働基準監督署に指導を依頼する。 4.それでもダメなら60万円以下の場合は簡易裁判所に少額訴訟を起こす。60万円を超える場合は、地方裁判所に普通の訴訟を起こす。少額訴訟の場合、手続きは簡易裁判所で教えてくれます。弁護士を雇う必要はありません。普通の訴訟の場合は弁護士を雇う必要があります。 多分、上記のどこかで、オーナーの方から辞めてくれと言ってくると思います。 なお、辞めてくれと言ってこなくても、オーナーは労基法に違反していますから、主さんは即時に辞める権利があると考えます。 >おまえをおいかけて探し出して職場に行って、こいつはすぐに辞める人だと言いに行く そんな暇人なのかどうか分かりませんが、それは名誉棄損罪に該当します。オーナーにそういっておけば良いですし、もし本当にした場合は警察に告訴して下さい。 neo_c_g0322さん

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