解決済み
雪で危ないからと、夫の会社は早帰りをするように通達しました。 その際、定時より早く帰ったからと、給与が減らされるそうです。ちなみに正社員で月給いくらと決まっており、そこに残業時間で残業代が加算されます。 有給を時間単位で使えないか?と聞いたところ、そればダメとの返答。 これは普通ですか?
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一口に月給制といっても、一律ではありません。完全月給制なら定時より早く帰らせたことで減額することはできませんが、完全月給制でないのなら(自己都合で早退した場合にその時間分が差し引かれるような月給制なら)今回の措置も妥当といえます。 雪で休業した場合は会社都合の休業となりますから、この場合は平均賃金の6割以上を支給しなければなりません。しかし、ご主人のケースでは中途休業なのでこの額を下回ることはないでしょうから、休業手当が支給されることもないでしょう。 それから、有給休暇を時間単位で取得することは(5日を限度に)法律的には可能ですが、これはあらかじめ労使間で協定が結ばれていなければなりません。この制度は、企画業務型労働裁量制とセットで実施されることが多いので(というか、そのために設けられた制度です)、これもおそらく対象にはなりません。 要するに、「普通」ということになります。 mmtouchy99さん> 内容的に被りました。すみません。
会社の業績が悪いのならそうなるかもしれません。景気がよければ、有給で消費できますけどね。 利益がないのですから賃金を削られるだけです。 仕方ありません。
他の方もおっしゃっているように仕方ないかなと思います。 でも、考え方を変えて、その日を有給休暇にあてることができればいいんじゃないかな。 どうせ余る有給休暇だから、数時間であっても壱日分使えばいい。俺ならそうさせてもらう。 しかし、数時間を減給させるなんて渋ちんの会社やね^^; 危ないんじゃないのかな。業績とか一回調べたほうがいいかも。
違法性があるとは言い切れないでしょうから、普通といえば普通ですね。 定時より早く帰ったから、その分給料が減ることについては何も問題ないでしょう。 「ノーワークノーペイ」という考え方です。 時間単位の有給ですが、 労使協定を締結していれば、「年5日(40時間)を上限にとれる」と書いてます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf おそらく、労使協定が締結されていないのではないでしょうか。(それであれば違法性はないかと。) ここら辺の話は就業規則を見れば、書いていると思われます。
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