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労働時間について 1日10時間拘束で休憩2時間で働いていますが休憩はなく ハローワークの求人表と全く違います。労働基準監…

労働時間について 1日10時間拘束で休憩2時間で働いていますが休憩はなく ハローワークの求人表と全く違います。労働基準監督署に訴えるつもりですが 休憩時間分の賃金と40時間を超える割り増し額は請求できるのですか。よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    知恵袋では結構少しオーバーに質問される方が多いので一応確認しますが…本当に休憩は「ない」のですか? 食事もせず、トイレにもいかず、10時間働き続けているのですか? 職種も書かれていないので不明ですが、拘束中に決められた休憩はないけど手の空いている時間がある、とかの可能性もあるので予想で「違法だ」とは言えませんよ。 例えば、営業などは決まった時間に休みなどないですし、実際お客様対応で休憩など無い日が多いですが…違法だ、と言う人はまず聞きませんよね。それは仕事の隙間隙間で細かく休憩を取ったとみなしているからです。 もし質問者さんが常時10時間休憩無しで机に向かい仕事を続けている…というなら監督署なりに訴えても良いでしょう。

  • 過去、主さんは既に同じようなご質問をされ、何人かの方が答えておられます。充分、答えは出ていると思いますが? watabe001182さん

  • 御社が変形労働時間制を採用しているのでなければ、1日8時間・週40時間を超える労働時間については基本給の25%になる時間外労働手当を請求することができます。 まず順序としては会社に請求してください。 それでだめなら労働基準監督署へご相談ください。 watabe001182さん

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