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郵便局で働いている非正規社員ですが、通常の勤務では更衣の時間がとれず遅刻扱いになりそうです。

郵便局で働いている非正規社員ですが、通常の勤務では更衣の時間がとれず遅刻扱いになりそうです。郵便局で非正規雇用社員として働いています。 現在の勤務時間は、8:30から17:15です。休憩時間は45分 あります。 しかし 現在の勤務時間なら問題ないのですが通常勤務の7:40からとなると 公共の交通機関を利用していると朝礼に間に合いません。 郵便局に到着する時間は7:40よりも早く着くのですが 更衣の時間が取れず遅刻扱いになりそうです。 (公共の交通機関では始発の乗車になります) 部長に相談したところ、自転車での通勤を提案されました。 しかし、 私の自宅前には急な坂があり自転車を押して歩くには 過去に腰痛で通院した経験があり体力面で自信がありません。 普通に歩いて上がるだけでも筋肉痛で悩んでいるような状態です。 自転車での通勤は体力面で業務に支障をきたす恐れがありそうです。 部長からは遅刻にはペナルティを課すと宣告されています。 →所属長として当然と判断と解釈しています。 どのように対処すればよろしいでしょうか? 最終手段として判例を持ち出す方法もありますが 最悪、裁判となった場合、勝つためにはどのような対策が必要でしょうか? 労働組合がありながらいままで勤務時間の改善されていないことが 疑問にあります。 ◎ポイント 公共の交通機関では通常の勤務時間に間に合わない。 →着替えの時間が取れない。 自転車での通勤 自宅前に急な坂があり体力面で業務に支障をきたす恐れがあります。 判例では、着替え時間は労働時間となっていますが 郵便局の制服ではどうなんでしょうか。 労働組合も存在するが過去に訴えた事例がありません。 裁判で勝てる見込みはあるのでしょうか。 勤務時間の見直し要求は聞き入れてもらえるのでしょうか?

補足

制服での通勤は禁止されています。←制服を隠すはバレなければの幼稚な発想です。 勤務時間も熟知しています。 就業時刻に通勤できないのではなく、着替えの時間が取れないのです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    始発を利用と言うのは本当なんでしょうか?自転車通勤を勧められていることから自宅~会社までそんなに遠いとは思えないのですが。 そもそも、郵便局のようなブラック会社に固執する理由が分かりません。そんなに郵便局で働きたいならバイクや車での通勤を考えないのですか? そして裁判を起こして勝訴したとして、その後業務が円滑に回るとも思えません。とりあえず私ならまず労組とか本社相談室(現在あるか分かりませんが)に相談しますけど。それが駄目なら、とっとと辞めてやりますよ。裁判費用も労力もバカらしいので。 取り急ぎ参考になれば幸いです。 元郵便局会社社員より

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    ID非表示さん

  • 遅刻うんぬんは別といたしまして、私も山のてっぺんな家に住んでいるのですが、最近電動アシスト自転車を買って解消しました。 最近の電動アシスト自転車は発達していて、電動をつけなかったときは普通の自転車と変わりなく軽い自転車です。 アシスト機能もパワーモードにしたら、かなり急な坂道でもスイスイ普通に上れます。 私も郵便局で期間雇用社員として働いてますが、朝番のときはこうしてます。

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  • 郵便局は民間企業ですから、労基法の適用事業にあたります。 そして、ご指摘の通り労基法において制服への着替え時間は指揮命令下にある、つまり労働時間とみなされます。始業時刻までに事業所に入場したのなら遅刻にはなりませんから、労働時間内に着替えることを遅刻とみなして、それを理由にペナルティを課すことはできません。 要するに、「着替えの時間がとれない」ことはあなたに何ら責任はなく、どう対処するかは上司側(使用者)が解決すべきことです。そして、こうなることをわかっていて採用したのですから、入社後にそれがダメだとして問題視するのは筋違いというものです。 もし私なら、始業時刻後に堂々と着替えますし、上司の注意に対しては無効だと申し立てます。 また、自転車通勤は危険ですから、いたしません。(通勤手段について命令される謂われはありません)

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    1人が参考になると回答しました

  • 職業訓練校の総務の時間に社労士の先生が、次のことを言っていました。 「会社が9:00始業だとして、会社の命令で 早めの出勤(8:40頃)をして掃除する様にとの指示が出ている。その8:40に遅刻してもベナルティはない。この場合、8:40-9:00の20分間は労働時間に含まれるか否か?答えは、含まれます。更衣も同様に、制服での業務が指示されているので業務時間になります。」と。 私が思うに、会社では認められて、郵便局はダメ、なんてことはないと思いますが。 部長から、労働組合に確認してもらってはいかがですか? いままでの労働者に前例がなかったからなあなあになっているだけかもしれませんよ。 そして、その部長が無知なのです。 ただ、判例を持ち出すと、あとあと根にもたれる可能性も無きにしも非ず。「私としてはこの仕事も、部長や仲間も大好きだから絶対続けたいけど どうしよう〜って夫に相談したら、夫の会社では着替えは業務時間だって言うんですよ。制服のあるところは、どの会社もそうだって社労士の先生が言っていたらしいんですよ。そうなんですか?」みたいに、遠回しに聞いて見たりとか。

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