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労災時の診察について、質問です。

労災時の診察について、質問です。先日、仕事中に、超がつく軽い怪我をして、念のため病院へ行ったところ、 断固、労災でないと処理しない、隠すと犯罪だ!と、お金を取られて取り合ってもらえませんでした。(保証金?みたいな感じで、労災申請しないと清算出来ない!と言われて。) これが普通なのですか? 労災にまつわる知恵袋を何件か読んだのですが、仕事中に軽い怪我をして、診察を受けた時、ほとんどの方が、医師から労災の話をされた方がいらっしゃるみたいで、、、、私の周りも、医師からお話があった人がいました。 私も、会社も、労災にはしたくありません。 こういうのって、医師一人がゴネたら、もうどうしようもないんでしょうか? また、労働基準局は、こういう労災が申請されてきても、認定するものなのでしょうか? それに、、労基の選定ラインもよくわかりません。 医者一人が労災だとゴネても、、、労基に却下されたら終わりのような気がするんですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災保険を使って治療を受けることと、労災報告をしない(いわゆる、労災隠し)こととはまったく別の話です。医者が言うことは正しくありません。 労災隠しは犯罪ですが、労災扱いでないと処理(治療)しないというのは間違いです。業務災害に遭ったことの報告は義務なのに対し、労災保険を使って治療を受けることは任意(自由)だからです。ただし、労災保険を使わない場合は全額を現金で払う(負担するのは会社)ということであって、健康保険は使えません。 それから、業務災害に遭ったことの報告(死傷病報告といいます)は、1日以上休業した場合です。念のために診察を受けたという程度ならおそらく仕事を休んだわけではないのでしょうから、その場合は死傷病報告の必要はありません。その医者が言うことは、どうも的外れに思います。 ところで、「私も、会社も、労災にはしたくありません。」と考えるのはなぜでしょうか。 「したくない」も何も、前述の通り休業を伴う業務災害が発生した場合は労基署に報告しなければなりませんし、爆発事故やクレーンなどの事故の場合は休業の有無に関係なく報告義務があります。これは労働安全衛生法という法律で事業者に義務付けられていることです。法令を守ることは当たり前のことです。 また、休業を伴わない場合、爆発事故などでない場合であっても、つまり、法的義務がない場合であっても、事故が発生した以上はどこかに危険や不具合があるという証拠ですから、その原因を探って事故が起こらないよう処置しなければなりません。 これを怠ると、いずれはまた事故が起こり、被害や過失の程度によっては労働者が死傷したり、その補償や刑罰によって会社が潰れることになります。 つまり、事故隠しは労働者にも経営者にも大きなマイナスとなって跳ね返ってきます。労災を隠す体質が会社内にあるのなら、これを機に労使双方の考えを改めることを勧めます。

    2人が参考になると回答しました

  • >これが普通なのですか? これが正しい対応です。 >私も、会社も、労災にはしたくありません。 会社にもご本人にもそれを決める権限がありません。 医師は正しい判断で正しい対応をしているので 「ゴネ」ている訳ではないですね。 >労働基準局は 労働基準局は霞が関の本省にあります。 そこは(上級局)はそのような判断をするところではありません。 判断は(下級局)の労働局下の労働基準監督署が行います。 また、医療費補償については、その緊急性から「労災認定」などという 判断は現場では(病院)不要です。 ※病院が受け付けたから労災認定が下りたという事にはなりません。 という事で、ご質問のほとんどが「勘違い」という事になるでしょう。 ※事業者の責任で死傷病報告を行いますが、この内容により 「労災ではない」と労基署長が判断すれば、病院の費用は清算し直しになります。 健保か自費で支払う事になります。

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  • 業務上の傷病は、健康保険の対象外であり、労災保険しか使えません。 健康保険で受診するのは不正ですから、労災である可能性がある傷病を診察するのなら、健康保険での受診を断るのは、医療機関の立場としては当然でしょう。 あなたは、他人に対して「ゴネてる」と言えるほどの知識を持っているのですか?

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