事業主は、労働安全衛生法に基づき、以下の措置を講じることが必要です。 (1)安全衛生管理体制を確立するため、事業場の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等の設置が必要です。 (2)事業主や発注者等は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講じる必要があります。 (3) 機械、危険物や有害物等の製造や取扱いに当たっては、危険防止のための基準を守る必要があります。 (4)労働者の就業に当たっては、安全衛生教育の実施や必要な資格の取得が必要です。 (5)事業主は、作業環境測定、健康診断等を行い、労働者の健康の保持増進を行う必要があります。 (6)事業主は、快適な職場環境の形成に努めなければなりません。 会社には雇用契約に付随して労働者の職場環境を快適に整備しプライバシーが侵害されることがないよう努める義務があります。 労働安全衛生法 第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 3 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備 4 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
法的義務が生じるのは、性別を問わず常時50人以上雇用している場合か、常時女性を30人以上雇用している場合です。この場合は、男性用と女性用別々の休養室を設けなければならず、着替えはそこですることになります。 同様の質問に回答していますので、参照ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14120408994
ムリですね。 法令上の要請は、努めなさい、だけです。 それでも行政指導は行われるかもしれませんが、 事業主が、「はい、努めました」と言いさえすれば、それで行政の出る幕ではなくなります。 事業主 vs 国 はそれで仕舞いです。 あとは民事、すなわち 貴方 vs 事業主 の問題です。 指定作業着で職務を行う事が義務付けられ、かつ、事業場で更衣を行う事というのが労働契約の内容ならば、 事業主が適当な更衣設備を設置維持管理することが、事業主の契約上の義務です。 私人間の契約上の義務履行に関して行政権がその権限として介入することはありませんし、できません。 私人間の権利義務の実現に関して、依るべき国家機関は行政ではないです。 それは司法の役割です。 三権分立にご理解を。
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