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解雇されました。 6月30日に、7月31日付けでやめたい旨退職願を出しました。 7月3日にもう来なくていいといわれま…

解雇されました。 6月30日に、7月31日付けでやめたい旨退職願を出しました。 7月3日にもう来なくていいといわれました。 お金は出すから。大丈夫といわれ、その場はかえりました。 翌日事務員から連絡あり、昨日付けで退職になりました。と伝えられました。 社長に連絡を取ると、解雇だと言われ。 しかも給料は7月3日まで。解雇予告手当てをほしいと、請求したところ ボーナスを返せ・社員旅行に行った費用を返せ等言われました。 私、何か間違ったことしたでしょうか? また、今後会社に貰って置いた方がいい書類や、アドバイスありましたらお願いします。 また保険証を返すように言われました。(私と妻子供がいます) 糖尿病に私がかかっていて保険証の任意継続したいです。 手続きはどのようにしたらようでしょうか? 家族の分も継続出来るのでしょうか?

補足

解雇の理由が、他の社員に私が辞めることを社長が相談したらしく、 他の社員の一部が辞める人間とは一緒に仕事をやりたく無いと言われたそうです。 私はまだ仕事をしたいと、社長にお願いしたのですが、7月31日を待たずに解雇と言われました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >ボーナスを返せ・社員旅行に行った費用を返せ 応じる必要性はありません。 ボーナスは賃金の一部です。 旅行は福利厚生の一部です。 >解雇予告手当てをほしいと 解雇されたのですから当然の権利です。 労基法には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする」と明記されています。(労基法18条の2) 退職願を出したらその翌日に解雇された。これは不当解雇になると思います。 また解雇理由について証明書を交付すること。(労基法22条1項、2項)の項目がありますので 解雇と言うなら証明書を求めましょう。 アナタの場合7/31までは通常と同じ様に就業出来る筈ですので7/3以降来るな! と言う事でしたら手当てが請求できる筈です。 懲戒解雇となっていた場合でも正当な理由が無いと考えられますので無効です。 また離職票にそのようになっていてもハローワークなどで異議を申し立てする事も出来ます。 【補足を見て】 そのような理由が先述の 【解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする】に当てはまるかどうかです。 そんな意見で解雇が出来るなら大変な事になりますので安易な解雇通知です。無効です。 なのでお金を請求しましょう。 >保険証の任意継続したいです 会社が手続きに必要な書類を渡さない場合は管轄の社会保険事務所に出向けば手続きは簡単に出来ます。 但し手続き期間は確か20日以内ですので早めにご相談を・・ 社会保険庁 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm 今回の場合は会社側の都合の良い話ばかりですから労働局などに相談にいきましょう。 個人で交渉しても解決出来るような感じがしませんね。 向こうがその気ならこちらもその気で対応しましょう。 弁護士に相談するのも良いですが費用も掛かります。 無料のあっせん制度を利用すると解決の近道にもなると思います。 参考URL(下記は愛知ですがお住まいの地域の労働局にも同じ制度はあります) http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/05113001/05-11-30-1.html http://www2.aichi-rodo.go.jp/soudan/soudan.html 退職時には離職票、源泉徴収票 年金手帳(会社で保管していた場合) 雇用保険被保険者証(会社で保管していた場合)は必ず貰いましょう。 あの人とは仕事をしたくないです=じゃー解雇するか=あんた明日解雇ね そんな理由で解雇は100%出来ませんw  嫌でも7/31まで我慢してもらう他はありません。 そんな解雇自体の撤回を要求できますし仮に撤回されじゃ~7/31まで働いてくれといわれた場合 今更無理だと拒否して、その分を金銭的な保障で補う事は出来ます。

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  • 健康保険の任意継続に関してです。 会社のほうで「資格喪失(健保からぬける)」の手続がすんでいないと、任意継続の手続には入れなかったと思います。 社会保険事務所に行ったら、会社のほうで、「資格喪失届」を出しているかどうかが確認できます。 資格喪失の日から20日以内の手続です(それを超えたら手続できません)、お早めに。 ご自宅の最寄(管轄)の社会保険事務所で手続してください。 また、健康保険法が変わったせいで、任意継続をしても以前のように傷病手当金などは支給されなくなっている可能性があります。 社会保険事務所に行ったときに、確認されることを是非おススメします。

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  • 所轄の労働基準監督署か、市役所などの無料法律相談に行って下さい。 退職願が6月30日に受理されたのであれば、解雇は不当です。 しかし、会社が退職願よりも先に解雇したと言い張れば水掛け論になります。 しかも、解雇予告手当が支払われないのであれば、あなたが「懲戒解雇」になっている可能性があります。 解雇理由が「懲戒解雇」となると、再就職が大変困難になってきます。 あなたを懲戒解雇にするだけの言い分が会社にあるかないかはわかりませんが、 文面から察すると、あなたにも言い分はあると思いますので、泣き寝入りしたくなければ専門家に相談し、法廷に委ねることになると思います。 今後、あなたが自分の意志を通し戦い抜くのであれば、あなたは7月31日に退職するのですから、保険証を返すのはその日まででかまいません。 頑張って下さい。 あと社保の任意継続は社会保険事務所へ行って指示を仰げば簡単にできます。

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