解決済み
課長以上は早出残業や深夜、休日出勤等の手当は一切つかないのが普通ですか? 課長と言う肩書だけで仕事内容は一般社員と変わらず責任は求めらます。 管理職手当として4万ついていますが、課長とはこんなものですか?
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間違った法解釈をしてる結果です。声を大にして抗議されりゃいいのですが、弱い立場で、だんまりをしてるから、当たり前に理解されてる方が、多いです。 労働基準法41条2号に該当する労働者は時間外労働及び休日労働の適用除外とされております。つまり、時間外労働をしても休日労働をしても割増賃金が支払われる対象にはならないと法的になってしまう人たちです。 その労基法41条2号の対象者といわれる労働者が“管理監督者”なわけです。 そこで、この時間外、休日労働の適用除外になる労基法41条の“管理監督者”と企業側の認識で考える“管理職”との概念の差がいわゆる“名ばかり管理職”問題をおこしているといれるわけです。 (労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1)別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2)事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの これを見ますと、機密の事務など携わることは皆無だし。タイムカードで出退勤を監理されてるのですから、とんでもない話です。管理監督者は、役員クラスを言います。 管理職手当として4万を、かりに残業代に換算してごらんなさい。時間きゅの25%割増つきです。何時間分になってるかを計算です。多分部下より冷遇された給与でしょう。 管理監督者は、役員待遇以上を言わなくては無理があります。簡単な解説では、タイムカードのない方が、管理監督者です。
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会社の考える管理職と労働基準法の定める管理職では異なることが多いです 管理職といえば法律上の管理職になると誤解している会社が多いみたいです 法律の定める管理職の条件の1つに出退勤の自由があります(厚生労働省の通達です) 要は何時に来ようが何時に帰ろうが自由ということです 昔よく言っていた重役出勤というやつですね 出退勤を自分で決められる立場なので、残業という概念もないのです ですので、会社でたとえ課長という肩書きをもらい管理職だと言い張られても 定時(何時までに来て、何時までいなければならない)というものがあるなら それは労働基準法上の管理職ではありませんので残業代の支払い義務が会社にはあります
管理監督者でも深夜手当ては発生してますよ。 もらってなければ請求してくださいな。
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