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現在勤めている会社を退職したいのですが、社長からのとある要望に応えなければならないのか、無視していいものなのか、教えてく…

現在勤めている会社を退職したいのですが、社長からのとある要望に応えなければならないのか、無視していいものなのか、教えてください。 私は現在もその会社に在籍中ですので、あまり詳細をここに書く事はできないのですが、この度退職することを考えております。 近日中にでも退職届を出そうと思うのですが、今回問題となるのは社長からの引き止め?行為です。 情けない話ではありますが、私が今働いている会社は離職率が非常に高いです。 私の同期も誰もいなくなりました。 そんな同期や、先輩方など、辞めていった方に後々聞くのですが、退職届けを提出すると後日、退職届けを出した本人のみ社長室に呼び出しがかかるそうです。(というか、退職後に最終1か月分の給料を社長室兼事務所まで自分が取りに出向かないと行けないそうです。) そこで社長に何を言われるかと言うと「今までお前に寄越してやった給料の歩合分(あるいは管理職手当等)を会社に返せ」「レオパレス(社宅)に入れてやっていた間の家賃代を払え」と激高しながら給料等の返済を請求するのだそうです。 そしてそれを拒否すると社長室にスタッフを監禁。 「払います」の言葉を言うまで部屋から出してもらえないそうで、過去には監禁されたスタッフが監禁されたその場から警察に通報をしたことや、実際に30万程返済?した人ももいたそうです。 退職届を出さずにある日いきなりドタキャンしてしまえばいくらか話は簡単なのですが、その場合は最終1カ月間分の給料を諦めなければなりません。 子供っぽい事を言うかもしれませんが、「過去にもらった分の給料を返す」のも「1か月分タダ働きする」のも納得がいきません。 上記のような請求が社長から実際にされた場合、素直に給料の返済をしなければいけないものでしょうか? 他にも後ろ暗い話が山程ある会社なので、責められた際にでも何か切り返しに使えないかと思案中です。 (毎日の労働時間9時30-23時、20時30分以降は全てサービス残業、従業員に渡す褒賞品(現金以外にも商品券や優待券等)を会社が従業員に告知無く回収、販売ノルマ未達成時にスタッフ自身が商品契約するように強要)などなど どこまでが社会人として働く以上我慢しないといけない範囲で、どこからが労働基準等に違反しているのか、麻痺してわからなくなってきています。 以上、回答やアドバイス宜しくお願いします。

補足

沢山のご回答ありがとうございます。 私の質問に対しまして皆様とても親切親身に詳しくご返答を頂き大変感謝しております。 質問頂いておりましたので、そちらに対して返答させて頂きます。 賃金を会社まで取りに行くこと→問題有りません。 警察に通報する勇気→すぐにでも通報したい気持ちです。 雇用条件通知書を受け取るか捺印したか→通知書を受け取ってもいませんし、捺印もしていません。口頭での説明は少しだけ有りました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    (補足を読んで) (一部、誤記を修正しました。内容は全く変わっておりません) ご回答ありがとうございます。 私のコメントを申し上げます。 賃金は会社の事業所で現金で支払うのが原則ですので、会社まで取りに行く必要があります。但し、社長室に入らなければならないか、というと、そうとも言い切れません。事務所の構造がどうなっているか分かりませんが、社長室まで行かずに、事務所で頑張っても良いかもしれません。これは社長室に入ることを主さんがどれほど避けたいかによります。やり取りは全て録音して下さい。 賃金を受け取る際、「給料の歩合分(あるいは管理職手当等)を会社に返せ」とか「家賃代を払え」とかの要求には一切応じる必要はありません。労働基準法では、賃金は満額従業員に支払う義務があり、従業員が同意しない限り一切天引きは認められておりません。社長があれこれ言っても、労基署に訴えると言って、賃金を支払えの一点張りで頑張って下さい。社長は訴訟すると言うかもしれませんが、それも無視して下さい。雇用契約が無いのであれば、家賃も今まで何も言わなかったのですから、家賃込の賃金と言えると考えます。歩合分とか手当を返せ、に至っては噴飯ものです。 賃金を手渡されたら、何を言われても無視してさっさと事務所を退室して下さい。交渉しても支払ってもらえる見込みが無いと思ったら、同様に事務所を退室して下さい。もし、物理的に阻止されたら、直ちに警察に電話して下さい。罪名は監禁罪です。 交渉の材料として、主さんの書かれている内容から分かる範囲で違法な点を以下に列挙します。 1.通知書を受け取ってもいませんし、捺印もしていません。 使用者は、労働者を雇う際、法定の事項(勤務日、勤務時間、給与など)を記載した書面(雇用条件通知書)を交付する義務があります。この書面を交付していないのは労働基準法違反です。 2.毎日の労働時間9時30-23時 労働基準法上、労働時間は一日8時間、週に40時間と決まっており、これを超える場合は36協定(さぶろくきょうてい)を締結して、労基署に届け、雇用条件通知書に記載しなければなりません。主さんの場合、雇用条件通知書がありませんから、この点で違法です。36協定を締結しているかどうかは、労基署に行けば分かります。 3.20時30分以降は全てサービス残業 言うまでもなく、労働基準法違反です。 4.販売ノルマ未達成時にスタッフ自身が商品契約するように強要 どの程度の強要かによりますが、例えば契約しなければ解雇する、などと言っていたのであれば、刑法の強要罪に該当する可能性があると思います。 もし、支払ってもらえなかった場合は、労働基準監督署に指導を依頼して下さい。 契約を強要したことを社長が認めるような発言が録音できたら、警察に強要罪で告発する、という選択肢もあります。間接的にプレッシャーになるかもしれません。 ご健闘をお祈りいたします。 --------------------------------------------------------- いくつか質問があります。 賃金は、会社の事業所で現金で手渡しするのが法律上の原則ですので、賃金を諦めたくなければ、会社まで取りに行くことは避けられません。それは主さんはOKですか? 監禁された際、警察に通報する勇気はお持ちでしょうか? 入社の際、雇用条件通知書を受け取るか雇用契約書に捺印しましたか? 或いは就業規則はありますか? そこで出社日、休日、出社時間、休憩、退社時間はどうなっていますか? 社宅の家賃については、どのような取り決めになっていますか? 36協定(さぶろくきょうてい)はありますか? 雇用条件通知書や雇用契約に残業についての記載はありますか? 賃金の明細(金額ではなくて基本給や、手当などの項目)は、どうなっていますか? みなし残業代は記載されていますか? 「従業員に渡す褒賞品(現金以外にも商品券や優待券等)を会社が従業員に告知無く回収」とありますが、何の褒賞品ですが? ノルマ達成の褒賞ですか? 誰が渡すのですか?会社ですか? 会社が一旦褒賞しておいて、後日、回収する、ということですか? 分からないことは、分からないとご回答頂ければ結構です。 i32gbさん

  • 完全にブラック企業ですね!こういうややこしい会社には自分で労働法を調べてあらゆる手を尽くしてください。まずは、労働基準監督署に行って労働基準法違反を申告してください。 サービス残業は労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業と戦った人動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em こういうブラック企業は絶対に泣き寝入りしたらダメです。泣き寝入りは第2第3の被害者が出ます。泣き寝入りせず労働法を学び正しくキレるべきです。そして倍返しです。

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  • 恐れたり、ビビる事はありません。民法の条文に従って、粛々と退職してください。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 退職届など必要ありません。どの法律にも退職時に出しなさいなんて書いてありません。口頭で、退職したい2週間前にお話しください。0月00日で辞めます。と、お話しします。社長室に呼ばれて恐喝されそうなら、ボイスレコーダーの電源を、ONにして、全部録音します。 給料等については、労基法の次の条文を適用するよう、要求します。 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 会社から受け取るもの、返却するものがあります。 <会社から受け取る書類> 1)年金手帳・・入社時に会社に預けて、退職時に本人に返却される、公的年金の手続きに必要な手帳です。一生使う大切な手帳ですから、保管には十分気をつけましょう。 2)雇用保険被保険者証・・雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。 3)健康保険被保険者資格喪失証明書・・会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。 4)退職証明書・・退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。 5) 離職票・・雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。 再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。 6) 源泉徴収票・・退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。 7)厚生年金基金加入員証・・厚生年金基金に加入していた人は、この証書も渡されます。基金の年金請求時に必要なもので、書式は各基金ごとに違っています。 *離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。 <会社へ返却する書類など> 1) 健康保険証・・健康保険証のコピーをとって返却します。(任意継続被保険者の手続きをする場合に健康保険証番号が必要です。)この健康保険証を使って病気やケガの治療を受けたときは、退職当日までは有効ですが、退職翌日からは他の健康保険の加入手続きをして、その保険証を使用しなければなりません。 2)会社の身分証明書・・退職する会社に関する、社員証やネームプレートなど全て。 3)制服、作業服・・クリーニングして返却します。 4)通勤定期券 5)名刺 6)会社の費用で購入した事務用品や支給された備品 7)会社経費の精算 *その他、デスク廻りやロッカーなどはきれいに清掃しておくのが、社会人のエチケットです。

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  • i32gbさん すごい会社ですね。 1か月タダ働きする必要もありませんし、もちろん過去の給料を返す必要もありません。 サービス残業も法令違反です。 営業ノルマ未達成時のことは強要を証明できれば違反です。 いきなりドタキャンだと、損害賠償を請求される可能性がありますので、退職願を出してから辞めることをお勧めします。

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