解決済み
失業保険の受給資格について質問です。先日転職しましたが、5か月勤務した時点で解雇予告通知を受けました。 予告の期間は予告日より1カ月間 と書いてあり、 予告日より1カ月経過した日付だと勤務開始後6か月は経過しています。 (H25年8月21日から勤務。H26年2月1日付で予告解雇通知を受けた。 予告期間は1カ月と書いてあったため解雇日は3月1日) こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過して いるので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか? また、営業職で給与額も歩合の関係で増減がかなりあったのですが、 失業保険給付額の算定は、基本給のみで行われるのでしょうか? それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給) を基礎として考えるものなのでしょうか? 失業保険に明るい方、どうか教えていただきたく存じます・・
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>こういう場合、解雇日が3月1日となるため、勤務開始から6カ月経過しているので、解雇により失業した場合失業保険は受給できるのでしょうか? この場合は会社側からの解雇ですので特定受給資格者となります。6ヶ月もクリアしていますから受給資格があります。 >それともあくまで過去6ヶ月間分の実支給額(基本給プラス歩合給)を基礎として考えるものなのでしょうか? 賃金の6か月分を180で割った金額を元に計算されますので、過去6ヶ月間分の実支給額(賞与は除く)が元になります。
その6か月とは、毎月11日以上勤務実績があっての6か月のこと。 最後の月は、勤務するのかね。
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