教えて!しごとの先生
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退職する際、社会保険料を会社が負担してもらえるのは、月の何日付けになりますか。

退職する際、社会保険料を会社が負担してもらえるのは、月の何日付けになりますか。

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 給与締めは15日です。 2/28退職なら、2月分はいつもの通りなんですね。 3/1~31の間の退職ですと、3月分は全額個人負担という理解でよろしいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足を受けて: 2月28日退職ならばいつも通りです。 3月31日退職でもいつも通りです。 (末日なので) 3月1日から3月30日の場合は 3月分は国民健康保険と国民年金1号なので (もしくは任意継続保険と国民年金1号、ご家族の健康保険の扶養(健康保険料は不要)と国民年金1号) 自己負担となります。 毎月毎月末日は存在しますよ。 健康保険料と厚生年金保険料は締め日とは関係ありません。 支給額が変わってくるだけです。 支給額が変わるため雇用保険料と所得税も変わります。 ご参考までに。 末日付の退職ならば 会社と本人と折半する形になります。 (いつも通りの社会保険料の負担です。)

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