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選挙に立候補するのには、民間であれ公務員であれ、今の仕事をやめないといけないんでしょうか? 労働基準法には法7条に公民権…

選挙に立候補するのには、民間であれ公務員であれ、今の仕事をやめないといけないんでしょうか? 労働基準法には法7条に公民権行使がうたわれています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    公務員には労働基準法は適用しない。 従って民間人は会社に在籍したまま立候補は出来るが、公務員は辞めた上で立候補する。 これが、民間労組出身の議員は結構居ても官公労出身者が少ない理由だよ。

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  • 私の親しい方で市議会議員の人がいます 彼は初めて市議に立候補した当時は会社員をしていて 会社を休んで選挙活動をして見事に落選! その後 普通に会社に戻って 次の選挙に立候補して当選! 今も市議会議員として活動中です 労働基準法第7条(公民権行使の保障)は 議員選挙で投票する選挙権や議員に立候補して選挙活動をする非選挙権を妨げてはならないと 日本国憲法で国民の権利として保障された参政権(公民権)の行使を職場上の観点から保障してます 会社を休んで「選挙に出るなら会社を辞めろ」と強制すれば 立候補者を断念せざる得ません それでは 一企業が国民の政治に参加する権利を阻害して民主主義でなくなります 労働基準法上 民間企業の労働者でも公務員の労働者でも均しく公民権行使は保障されます

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  • 公務員には成約があります。民間人も、公職に当選しちゃうと、公務員になります。 (公務員の立侯補制限) 第89条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。 1.内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)及び大臣政務官(長官政務官を含む。) 2.技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの 3.専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの 4.消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。) 5.地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員で、政令で指定するもの。《改正》平11法102 《改正》平11法1042 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。3 第1項本文の規定は、同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。 又、90条では次のように規定されています。 公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

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  • 公務員に関してはわかりません。 ごめんなさい。 一般企業は立候補したくらいでは退職には追い込みません。 そもそも当選するかもわからないわけですし… では当選した場合はどうなるか? 弊社では任期の間は休職扱いになります。 法律でも無給であることは問題ないので 休職扱いにしている会社が多いと思います。

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