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契約書と勤務時間が違う場合について教えてください。 今月から食品工場に派遣で行っています。夜勤専属で契約したのですが、…

契約書と勤務時間が違う場合について教えてください。 今月から食品工場に派遣で行っています。夜勤専属で契約したのですが、派遣先の事情で夜勤自体がなくなり、準夜勤として12時半~22時の勤務となりました。 勤務2日目に夜勤自体がなくなるという話を耳にし、収入の面で夜勤を希望していたので本当に夜勤がなくなるなら辞めたいと派遣元に伝えました。 準夜勤と夜勤では月収10万近くの差です。ですが、派遣先に相談すると言われたまま放置…未だ準夜勤で働いています。 契約書には20時から翌8時、時間の変更はなしと記載されています。 希望はすぐ辞めたいんですが、派遣先も人がギリギリらしく、すぐ辞めれるか分かりません。 もし辞めれなかった場合、例えば休業保障みたいに差額の請求ってできないのでしょうか? 担当があまりにも無責任なので、このまま黙っていたくなくて… 知ってるかた、教えてください!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約条件と実態が異なるのですから、労基法の定めによりあなたは即日辞めることができます。 この場合、雇用保険法上は特定受給資格者となり、3ヶ月の支給制限から除外されます。(もちろん、基本手当の支給が受けられる要件を満たしていることが前提です) 辞めない場合でも、会社は会社都合であなたを休業させたのですから、その分については6割以上の休業手当を支給しなければなりません。

  • 他の方の回答と重複する部分もありますが、若干補足する意味で... 主さんは労基法第15条第2項の定めにより即日退職できます。使用者の同意は不要です。 但し、派遣元が放置している、ということは、主さんが働き続けることによって、主さんが暗黙のうちに了解した、という既成事実を作りたいのでは、という気がします。きちんと書面で要求を伝えたほうが良いと思います。 辞めない場合は、使用者の責めによって使用者が債務を履行していないので、民法上、主さんは差額を満額請求できると考えます。但し、民法上の争いの場合、会社が任意に支払わなければ、主さんは裁判するしかありません。 それに代えて、労働基準法により就労できなかった期間の賃金の60%を請求できます。この場合、労基署に指導を依頼出来ます。但し、間違っているかもしれませんが、今の賃金が、契約上の賃金の60%を超えている場合は、この請求はできないと思います。辞めないと決められた場合は、一度労基署で相談されてはいかがでしょうか。 私のお勧めは、内容証明郵便で、夜勤に変えること、変えなければ夜勤と同じ給料を支払うこと、及び従わなければ法的手段に訴える、ということを内容証明郵便で請求する。そうすれば、多分会社のほうから辞めてくれと言ってくるのでは、と思います。 abientot1206さん

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