解決済み
派遣労働者が有給休暇を取得した時、派遣元は代替要員を用意する義務はないのでしょうか。私は派遣先なのですが、派遣元から一方的に有休取得の連絡が来て、代替要員を要求すると「はぁ?」という感じでした。
皆様ご回答ありがとうございます。補足ですが、有休理由は明らかに本人の希望ではなく、派遣会社の用事によるものでした。また、前日の夜間に突然連絡がきました。当社はシフト制で出勤を組んでいる会社です。有休の取得は労働者の権利と思っていますが、派遣会社の基本的な姿勢として疑問があったので質問しました。
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結構深い問題だと思います。 労働者に有給休暇を与える義務があるのは雇用主である派遣元の会社です。 雇用主は事業の正常な運営を妨げる場合には取得時季を変更できる時季変更権を有しています。 ただし法律的に厳密に解釈すると、ここで言う「事業運営を妨げる」は派遣元の事業であって 派遣先がいかに支障があっても時季変更権は行使できないということになります。 これは労基法が派遣という形態に対応しきれていないことにも一因があるようですが。 つまり、派遣社員が有給の申請をした場合には派遣先は対抗できないという事態が起こりうるということですね。 派遣社員が有給を取得している間、派遣先は労務の提供を受けていませんから原則として対価を支払う必要はありませんが 無条件に代替要員を要求できるとまでは言えないようです。 (実際にはその間の費用負担も見込んだ料金設定がされていることが多いでしょうが) http://www.tsworld.co.jp/contents/top_page/info02.htm 前述のような事態が起こりうることを考えればやはり事前に契約に盛り込んでおくという防衛策は必要となるでしょう。 また有給に対する費用負担についても明確にしておいたほうが後々トラブルを避けることができると思います。
あなたの会社の正社員は有休は取らないんですか? 正社員がやすんでも代替の人はいないですよね。 同じことなんですが。。。 請け負いなら別です。どうしても人がいないと困る場合(製造ラインなど) は請負いの会社の責任で代替要員を準備します。 派遣社員は派遣先の指揮命令の元で働くので、 有休で休む派遣の代替も派遣先が自分で手当てするのが 普通だと思いますが。
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有給休暇に拘っていることから質問者さんは派遣先が休暇分の給与を与えると勘違いしているのでは? 派遣社員の有給は派遣元が支給しますので派遣先には請求はありません。 派遣先にすれば通常の休暇、無給休暇と変りないはずです(特殊な契約でない限り) なので「一方的に」と怒ったり「代替要員を要求」とかすると「はぁ?」となります。 (いえ、お得意先なのですからちゃんと説明しない派遣元が悪いし、派遣社員は事前に派遣先の了解が必要なのですが)
1人が参考になると回答しました
代替要員を必要とするならば、契約時にそういうことも依頼する必要があると思います。 短期で2日しかないとかいうと、急に休まれたりすると代替がゼッタイに必要ですが・・・ 有給が発生すると言うことは、半年以上働いているのだと思います。 私の登録している派遣会社では、 「業務に支障がでないように、派遣先と調整するように」というふうに言われています。 ようは休める日は休んでいいけど、代替が必要なほど忙しいなら、時期をずらせという ことでしょう。
1人が参考になると回答しました
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