解決済み
労働時間の質問をしたものです。ご回答ありがとうございます。 私の言葉足らずで誤解があるようなので、勤務形態をお伝えします。 私は、精神及び知的のグループホームで働いています。ホームは戸建の一軒家です。 17時に出勤します。食事を作ったり、掃除をしたり、相談に乗ったりして22時に消灯します。つまりこの時点で5時間の勤務をしたことになります。そこから休憩に入ります。休憩は翌朝6時までです。6時から朝食を作ったり、作業所への送迎をしたり、片付けものをしたりで9時に仕事が終わります。 問題点は、22時から6時の8時間になります。会社からは、何かあったら困るから、帰宅はもちろん長時間の外出も控えるように言われています。しかし、無給です。 また、食事などに関しては、利用者様と同じくらいの時間に団らんという形でいただきます。場合によっては食事や片付けの補助を行います。 休憩時間を問題にしましたが、勤務時間中も利用者様が不安にならない程度の外出(当然理由が必要です。弁当や飲み物の買い出し等)は可能です。 そんなような勤務形態です。 また別にも問題点があります。それは、時給月給であるということです。それ自体は構わないのですが、盆暮れ正月GWなどは、利用者様方は実家に帰ります。その際、ホームに利用者様がいなければ強制的に休みにされてしまいます。よって、突然お給金が減るなどということも起こるのです。 上記が詳しい事情です。 nakadi1192さんのご意見賜りたく存じます。
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そうだったのですね それでも 基本的な休憩時間の考え方は変わりません その8時間の休憩時間(仮眠時間)は精神・知的障害の方と一緒に眠るんでしょう いや 一緒と言っても隣り合わせで寝なくても 突発的に何か?がある その時に対応に迫られるのは質問者様になります それでは寝てると言えど オチオチ眠れず 労働に備えた待機時間となる この待機時間は休憩時間には成らないです いいですか? 寝てても休憩時間には成らないですよ 「休憩時間は自由に取らせなければなりません」 ちなみに休憩時間のうち 深夜22時から早朝5時までは 深夜早朝割増賃金の時間帯になる 会社はそれも見越して休憩時間に設定してる気がする じゃあ どうすればいいんだと言われそうですが… 会社がこれを休憩時間と主張するなら 労働者としては 賃金要求しても良し 22時の消灯時間になったら一旦帰宅して 6時になったら朝食準備で出勤する もし これが労使ともに現実的でないのなら 宿直にしてもらい宿直手当を得る 警備員の仕事などは 宿直勤務があり 仮眠時間に泥棒が入った時は寝てても対応なので労働時間になっていて 休憩時間は別に設けられ宿直手当が出ます バスやタクシーの宿直勤務も同じです 運転手が出社できないとか お客が乗ってるのに故障して代行運行する為に待機人員が必要です 運転してる時間でないですが労働時間とされ宿直してます 労働時間となってるから仮眠時間は短くて約4時間ぐらい 8時間労働で8時間休憩が無理な設定なのはわかって頂けたと思います 時給月給の件は 募集を見て応募した時 または 雇用契約の時に時給は〇〇円で週に何日勤務ですとなっていませんでしたか? 労働者は生活の為に働いているから 会社の都合(御利用者様の都合も含む)により 週に何日勤務だったのを勝手に減らしてはいけません 労働基準法律第15条(労働条件の明示)に違反してます
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