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雇用条件の明示について。 旦那が働いている会社のことなんですが、雇用契約書がありません。 入社の際、渡されてもいないし…

雇用条件の明示について。 旦那が働いている会社のことなんですが、雇用契約書がありません。 入社の際、渡されてもいないし、説明も受けたかどうか…って感じらしく。 雇用契約書は義務ではないので何とも言えませんが、労働条件の明示は雇用形態がどうであれ書面での通知が必要ですよね? 旦那にいくら言っても (みんな貰ってない) (言ったことでボーナスがなくなったらどうする) (求人票なら持ってる) としか言わず、取り合ってくれません。 じゃあ、私が電話して聞いてみると言えば、会社から何か言われたら嫌だからやめてと。 みんな貰ってないなら尚更、ヤバイんじゃないかと思うのです。 口約束だけで働いているようなもの。 求人票がいざとなった時に役にたつのか… 自分から言うのも、家族から言うのも嫌だと言われたらどうすればいいのか。 監督署では対応してくれるのでしょうか? 名前を出したくないと言ったら匿名で対処してくれるのでしょうか? 毎月、新和会等の名目でお金を引かれていますが、会計書みたいのもないので、使い道はわからず。 入社当時から勝手に引かれているようです。 普通、給料からお金を引くのであれば何にいくら使ったとか書類があるのではないでしょうか? 噂では社長のポケットマネーになっているらしいです。(社長が全てのお金を管理しているそうなので

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 「労働条件の明示」は、おっしゃるように労働基準法15条で明示を義務付けしています。そして、「始業・終業時刻」「休日・休憩時間」「賃金の支払い方法、締め日および支払い時期」については「書面」による通知が必要です。ただ、1か月を超えて評価されるようなボーナス・賞与につきましては「書面」通知までは求められていません。 「労働条件の明示」の時期は労働契約時になっていますので、求人票は募集段階であり求人票をもって明示を達成したとはいえません。 もし、賃金等でのトラブルが起こった際には明細書といった賃金に関するものが証拠となりますので、そういった書類は保管しておいたほうがよろしいかと思います。 監督署への相談につきましては、匿名でも可能です。ただ、実際に監督署が当社に是正対応を求めるかどうかは約束できません。監督署が、動きやすい項目は未払い賃金関連で、緊急性がある場合が多いです。 >毎月、新和会等の名目でお金を引かれていますが、・・・・。 入社当時から勝手に引かれているようです。 支払われる賃金から親睦会費などを天引きする際には、労働基準法24条により「労使の書面協定」が必要となっており、勝手に引くことはできません。 この「労使の書面協定」についても労働基準法106条により労働者に周知させないといけない義務がありますので、書面が無いや従業員はこのことを知らないでは問題です。 >給料からお金を引くのであれば何にいくら使ったとか書類があるのではないでしょうか? 親睦会などのイベントを実際に行ってなければ、会社が従業員から賃金を不当に得た(民法703条「不当利得」)ことになります。また、従業員から返還請求があれば返還しなければ、これも「不当利得」に該当します。 当然に、目的をもった天引きであれば書類があるはずです。書類といったものがなければ会社は税金面でも問題があるとも考えられます。 このような疑いを会社にかけられるので、一般的にこういった会費などは会社が管理せず親睦会が管理することが多いです。。

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