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労働基準法などに詳しい方に質問です

労働基準法などに詳しい方に質問です小さな医院で医療事務の正社員として働かせてもらうようになり、今月の20日でちょうど一か月がたとうとしています。 日曜日祝日は基本的にはお休みで、水曜、土曜は午前診療のみの医院です。 求人広告には(午前診療)9時から12時半(午後診療)17時から19時半となっていましたが、実際に働く時間は8時から21時すぎ(早くても20時)で休憩時間はお弁当をたべる間の30分ほどです。午前診療のみの時は8時から14時すぎまでで休憩はありません。今まで一時間も休憩をもらったことがありません。(契約書には労働時間の記載はありませんでした) そのうえ、レセプト処理などで日曜日も仕事になることがありますが、そのようなときはタイムカードをおさせてもらえません。 契約書には、辞める一か月前に退職したいことを伝えるように書いてありましたが、完全に労働基準法を違反している会社にあと一か月もいたいとは思えません。すぐに退職することは可能でしょうか。←契約書にサインしているとき口頭で院長先生からいきなり辞めるようなら給料払わないといわれました。 そして日曜や時間外に働いてる分の給料はもらえるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    直ちに辞めても争えば主さんが最終的に勝てると思います。 ですが、私のお勧めは、院長のほうから辞めろと言わせることです。 以下のような手順はいかがでしょうか。 まず、以下を請求して、1週間以内に対応しなければ労働基準監督署に通報すると言う。 1.法定の事項(給与、出勤日、勤務時間、残業に関する事項)を記載した雇用条件通知書の交付 2.36協定の写し(労基署の受付印のあるもの) 3.残業代 4.(もらっていなければ)給与明細 1週間以内に対応されなければ、労基署に指導を依頼して下さい。その際、氏名を明かして、院長に明かしても構わないと伝えて下さい。 多分、これだけやれば院長のほうから辞めてくれと言ってくるのではないかと思います。 そうなったら、今度は条件交渉です。残業代・休日出勤手当と3か月分の給与に相当する退職手当を請求しましょう。少なくとも残業代・休日出勤手当及び1か月分の解雇予告手当は請求できます。支払われなければ労基署に再度相談してください。 ただ、上記の手順の難点は、(そんなこと有り得ないと思いますが)本当に院長が心を入れ替えて、法律を遵守して残業代を支払い、かつ主さんを解雇しない、と言われてしまうと、どうしようもなくなることです。 ご参考まで。 (補足) 「勤務時間」は不正確でした。正しくは上の方が書かれているとおり「始業時刻と終業時刻、休憩時間」です。 rie921116さん

  • 求人広告はあくまで「広告」なので、実際の雇用契約についての拘束力はありません。 それよりも、雇用時に取り決めた(使用者から示された)労働条件が、勤務開始後の実態と比べてどうかを確認してください。 以下、文面から判断できることについて回答します。 ・「実際に働く時間は8時から21時すぎ(早くても20時)で休憩時間はお弁当をたべる間の30分ほどです。」というのは違法です。労働時間が8時間を超える場合、使用者は最低でも1時間の休憩を与えなければなりません。また、「午前診療のみの時は8時から14時すぎまでで休憩はありません」というのは、14時ちょうどなら適法ですが、14時を少しでも過ぎるのなら違法です。労働時間が6時間を超える場合、使用者は最低でも45分の休憩を与えなければなりません。(労基法第34条) ・「契約書には労働時間の記載はありませんでした」というのは違法ではありません。しかし、始業時刻と終業時刻、休憩時間の記載がない場合は違法です。(労基則第5条第1項) ・「日曜日も仕事になることがありますが、そのようなときはタイムカードをおさせてもらえません」というのが、賃金を払ってもらえないという意味なら、違法です。(労基法第24条) ・これらの就業実態について、労働契約書と照合してみてください。そして、差異があるなら(当然に差異があるはずです)、「辞める一か月前に退職したいことを伝えるように書いて」あったとしても、あなたはそれとは無関係に即日辞めることが出来ます。(労基法第15条第2項) ・「いきなり辞めるようなら給料払わない」ことも「日曜や時間外に働いてる分の給料」を支払わないことも、違法です。(労基法第24条) つまり、即日辞めたとしても、当然に未払いの賃金をもらうことができます。

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