解決済み
セルフのガソリンスタンドで働いています。10時間働いているのに7.5時間しか働いていないことになっています。実際には1時間も休憩していないのですが労働基準法に違法していますか?回答よろしくおねがいします。7時から5時もしくは11時から9時まで働いているのですが昼休憩に1時間、10時と3時に15分ずつ、セルフなので待機時間が1時間引いての計7.5時間しか働いていないことになっているみたいです。 しかし実際には忙しくて昼休憩一時間も取っていない状況です。 社長が社員に相談せず給料も上げず労働時間だけ増やすというのは納得していいものですが? 給料を多くもらおうとは思っていませんが、私自身アルバイトから7年間働き、8年目の去年正社員になったのですが新人扱いされて有給もリセットされています。アルバイトの頃より時給換算したら下がっています。(年収はボーナスがあるので上がりました。しかし時給的には最低賃金です。80円アルバイトのころより下がっています) 社長は弁護士と相談してあの手この手で給料を下げにきているみたいなのですがどうしても納得できません。 あとセルフのガソリンスタンドはサービス業になるのですか??
セルフのスタンドは必ず常時2名(監視役)が必要です。 それは労働時間なのですか?待機時間ですか?それとも休憩時間になるのですか?? 後、休憩時間は賃金が発生するのですか??発生しないのであれば実労9時間として計算しなければなりませんか??
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いくつかの点で法違反にあたります。 ・実労働時間が10時間なのに7.5時間分しか賃金を支給しないことは、賃金の不払いにあたります。(労基法第24条違反) ・労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。(労基法第34条違反) なお、「実際には忙しくて昼休憩一時間も取っていない状況」というのが、規定通りに休憩が与えられてないのか、自ら休憩を返上しているのかによって、違法かどうかは変わってきます。もし私なら、いくら店が忙しくても休憩時間は仕事をしません。 ・「社長が社員に相談せず給料も上げず労働時間だけ増やす」のは、労働契約法違反にあたります。(同法に罰則規定はありません) ・「正社員になったのですが新人扱いされて有給もリセット」というのが、アルバイトから正社員に雇用形態が変わったことで今まで溜まっていた有給休暇が0になった、あるいは有給休暇の付与日数が減らされた(年間20日だったのが10日に)のなら、労基法第39条違反にあたります。(雇用形態が途中で変更になっても勤続年数は継続しているとみなさなければなりません) ・「アルバイトの頃より時給換算したら下がっています」とのことですが、「年収はボーナスがあるので上がりました。しかし時給的には最低賃金です」という計算にボーナスは含んでいますか? 最低賃金の計算をする際には、ボーナスは除外します。基本給と諸手当の合計額を1ヶ月の労働時間で割った額(時給相当額)が最低賃金を下回るなら、最低賃金法違反にあたります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm ・ガソリンスタンドは、労基法上は「商業」に分類されます。(労基法別表第1の8号) 会社が雇った弁護士(?)に対抗するためには、上記の法違反疑惑についてまず労基署に相談してはいかがでしょうか。 なお、給料を下げることについては最低賃金法に反しない限り民事の範疇ですが、労基法違反は刑事罰の対象になります。よって、弁護士もそれについては会社に是正を勧めるはずです。 補足への回答: 消防法の規定によりセルフの場合は監視カメラで有資格者が常時監視をしていなければなりませんが、これは労働時間にあたります。よって、賃金が発生します。 それから休憩についても補足します。 例外として、労基法第41条に該当する者については、休憩を与えないことができます。ガソリンスタンドの場合は、同条の第3号「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」が当てはまります。ただし、これに書いてあるとおりで、労基署長の許可を得ることが条件となります。許可の有無を確認してください。 ただし、休憩を与えない場合であっても、その間の時間(監視作業)は前述の通り労働時間ですから、賃金が発生します。
休憩時間は賃金が発生しません。 昼休憩の1時間と10時3時での30分は賃金が出ないと言う事になります。 客商売はお客次第だからなかなか時間どうりには取れませんけどね。2人いるなら時間をずらすなどして交代で休憩取るしかないです。
弁護士と相談というのも眉唾ものですね。 そういうスタンドの社長が絶えずアドバイスが貰えるような弁護士と契約を結んでいるというのは稀です。 それほど大きくないスタンドだとその費用だけでバカになりませんから支払えないはずです。 友人関係の弁護士に飲みついでに相談している場合でもそういう場合は社長は自分の都合のいい部分はしか伝えていない場合もありますから。 どこがマズいか...という部分については他の方が書かれていますので避けますがこういう問題で大抵の人が思い浮かべるのが労基署ですが手段というのは他にもあります。 個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 相談じたいは無料ですし秘密にしてくれます。 話して納得して加盟すればそれだけで組合員で社内にあるような労働組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 労基署は扱う案件も多くその時だけの是正で終わる場合も多くその目が離れたらあなたへの対応が酷くなる恐れもあります。 しかしユニオンなら加盟している間は組合員であなたへの不利益な変更をする場合はユニオンを通した団体交渉上でのことになりますからおいそれと下手なことは出来なくなります。 最悪裁判に陥るようなケースでもユニオンなら労働問題専門の弁護士を多数知っています。 素人は弁護士と聞くとビビるかもしれませんがおそらく社長が相談している(本当かどうかは???ですが...)弁護士は労働問題専門ではなくほぼ間違いなく経理関係専門の弁護士でしょう。 弁護士にも専門があり労働問題専門の弁護士でもなければユニオンの相談員などより知識はないです。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「ユニオン」や「連合」で検索すればお近くのユニオンが見つかりますよ。 補足から このあたり勘違いというか間違った認識の経営者も多いですが労働時間(賃金の発生する時間)はなにも実働している時間ではありません。 H12の最高裁の判断から労働時間とは「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」とされています。 つまりこれに相当する時間は労働時間です。 待機というのも実働はしていませんね。しかし使用者から待機するように言われているわけですから立派な労働時間です。 休憩時間というのはまったくその指揮命令下から外れていなければなりません。 厳密に言えば休憩時間は電話を取る義務もありません。それを取るように指示があればそれは指揮命令下にある時間となります。 よく作業着に着替える時間は労働時間であるということは聞いた事があるかもしれません。 これはこのH12の最高裁の判断が出た裁判が元になっています。 作業着に着替えるのが義務であればその着替える時間は指揮命令下にある時間と判断されているわけです。 なのでタイムカードを押してから着替えていいという判断になるわけです。
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